パートナーのDVで一緒に生活するのが辛い
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夫(妻)からの暴力・暴言で一緒に生活するのが辛いと感じている方へ
【別居】
パートナーからの暴力・暴言が繰り返されている場合、このまま同居を続けると、益々暴力・暴言がエスカレートし、ご相談者の身体や精神状態を危険に晒す可能性が高くなります。また、同居状態で離婚の話しを切り出すと、それ自体で精神的ストレスが溜まりますし、相手が感情的になると、事件に発展することも考えられます。したがって、まずは冷却期間を置くためにも別居をすることをお勧めいたします。
別居をする際には、「事前に何を準備する必要があるの?」、「事前に相手に断らなければならないの?」、「転居先を相手に伝えなければいけないの?」、「住民票は移動しなければならないの?」、「相手が子供の学校へ行く恐れがある場合はどうすればいいの?」等の不安がありますよね。当事務所では、このような疑問に全てお答えしておりますので、まずは、気軽にご相談ください。
【別居が困難な場合】
パートナーからの暴言・暴力に苦しんでいても、子供の学校の事情などで、別居をしたくとも出来ない方がおられると思います。このような場合は、早い段階で、弁護士に依頼して「今後の夫婦関係の問題については弁護士が窓口になる」旨の受任通知書を相手方に送付してもらうか、または、離婚調停の申し立てをして、公の手続きにのせてしまうことをお勧めします。
これで完全に危険が払しょくできるわけではありませんが、弁護士を代理人に立てたり、裁判所の手続きにのせることで、ある程度、暴言・暴力を抑止することができます。
【離婚協議】
別居後であっても、相手と直接に話すことが怖かったり、相手に転居先を教えたくなかったり、職場や転居先に乗り込んで来る恐れがある場合には、早めに弁護士に依頼して受任通知を送ってもらうか、離婚調停を申し立てることをお勧めします。
【その他】
相手方の暴力・脅迫が明白である場合には、警察に相談して警告を発してもらったり、裁判所に保護命令を出してもらう方法もあります。そのためには、証拠が必要となりますので、怪我の写真、医者の診断書、脅迫メール、脅迫文言の録音などを保存しておく必要があります。「このようなものでも証拠になりますか?」といった疑問があれば、DV被害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
江戸川区・西葛西・葛西で離婚問題にお悩みの方は葛西臨海ドリーム法律事務所にご相談ください。

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