住職の離婚問題

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住職の場合、後継者問題を抱えていたり、妻がお寺の経営に関与していることが多いことから、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。

1 親権

お寺の住職の場合、離婚にあたって、自分の子供に寺を継がせたいと強く望んでいる方が多いと思います。

当事者間の協議で親権を取得することができれば問題ありませんが、協議がまとまらないときは調停を申し立てます。調停でもまとまらないときは、裁判所が親権者を決めることになります。

裁判所が、親権者を決めるときには、環境の継続性、監護に向けた状況、子の意思の尊重(15歳以上の場合)、親族の協力などの要素を総合して決めますが、中でも、環境の継続性は重視されます。

一方、乳幼児や幼い子供の場合は、母親が優先される傾向があります。その際、母親の経済力は必ずしも決定的な要素とはなりません。

従って、離婚をお考えの住職で、親権の取得を考えておられる場合には、早期に専門家である弁護士によく相談して、裁判所を説得できる状況や環境を整備しておく必要があります。

2 妻が宗教法人の責任役員や従業員となっている場合、離婚に伴い辞めさせることはできるのでしょうか?

妻と離婚したからといって、妻が宗教法人の責任役員の立場や従業員の立場を当然に失うことはありません。

妻が、宗教法人の責任役員となっている場合、会員総会を開催して、責任役員を解任することは可能かもしれませんが、残存任期の報酬相当額を請求される可能性はあります。

また、妻を従業員として雇用している場合、一方的に解雇することは困難です。

また、妻が、宗教法人に貸し付けをしている場合には、それも返済しておく必要があります。

従って、離婚協議の際に、話し合って、自主的に辞任、辞職してもらうのが最善の手段です。

このためにも、交渉は、専門家である弁護士に委ねることをお勧めします。

その他、自宅を妻に財産分与する場合は、離婚成立後、しばらくしてから財産分与を行う等のコツもありますが、住職で、離婚でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


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