医師の妻の離婚問題
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医師の妻の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
1 親権
男性医師の場合、離婚にあたって、子供を引き取り、自分の後継者にしたいと望んでいる方が少なからずおられます。
子供の親権について、当事者間の協議がまとまらないときは、裁判所が親権者を指定することになります。
その際、裁判所は、環境の継続性、監護に向けた状況、子の意思の尊重(15歳以上の場合)、親族の協力などの要素を総合して判断しますが、中でも、環境の継続性は重視されます。
一方、乳幼児や幼い子供の場合は、母親が優先される傾向があります。母親の経済力は必ずしも決定的な要素とはなりません。
従って、親権が争われた場合は、きちんとした主張と立証活動を行えば、母親側が勝つ確率が高いのです。そのためにも、子供の親権について対立が生じた場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2 養育費
医師の妻は、離婚しても、自分の子供を、医学部をはじめとした難関大学に入れたいと望むことが多いですよね。それには相応の教育費が必要です。
子供の養育費については、当事者間で協議がまとまらないときは、裁判所に調停を申し立て、調停での話し合いもまとまらないときは、裁判所が養育費を決めることになります。
しかし、裁判所の考え方は、基本的には、子供が20歳に達するまでしか養育費の支払いを認めていません。
大学卒業までは認めないのです。また、裁判所の用いる養育費の算定表の基準は、難関大学に進学させるためにかかる教育費としては、甚だ不十分です。
従って、子供に十分な教育を受けさせるためには、当事者の協議あるいは調停での話し合いの段階で、適正な養育費の金額と支払期間を決めておく必要があります。
そのためにも、あらかじめ弁護士に相談して交渉を進めることをお勧め致します。
3 妻が医療法人の理事や病院の従業員になっている場合
妻が医療法人の理事や病院の従業員になっている場合、離婚に伴い夫側から辞めるよう要求されることがあります。
しかし、離婚するからといって、生活の糧となる仕事まで辞めなければならない理由はありません。
気マズさもあって、辞めることに応ずる場合には、財産分与にあたって、自立のための費用を請求してみましょう。
4 夫が勤務医の場合
夫が勤務医の場合、複数の病院を掛け持ちしてアルバイトをしていることがあります。
婚姻費用の分担、財産分与、養育費などにおいて、夫の総収入を把握することは重要ですので、夫がどの病院で働いているかを注意しておきましょう。
その他、離婚前にクレジットカードを作っておく等のコツもありますが、医師の妻で、離婚にお悩みの際は、当事務所にご相談ください。
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