新着解決事例&トピックス
被害者であるにもかかわらず請求を受けていたが、本来通りの解決ができた事案
・キーワード
被害者なのに請求された
・依頼者
50代女性
・相手方
50代女性
・別居の有無
なし
・主な争点
不貞の責任の存否,慰謝料の額
・解決までの期間
1年
事案
夫に不貞をされた妻(依頼者)からのご相談。夫の不貞相手の女性(以下「相手方」という。)から,自宅の電話に数度電話がかかり,依頼者がこれに対応すると,相手方は,
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不貞慰謝料の交渉をして適正価格で妥結した事例
・キーワード
不貞慰謝料の相場
・依頼者
40代女性
・相手方
40代女性
・別居の有無
なし
・主な争点
慰謝料の額
・解決までの期間
6ヶ月
事案
不貞をした依頼者(女性)が,不貞相手の男性の妻(以下「相手方」という。)から不貞慰謝料を請求された事案。
問題点
① 相手方が,直接依頼者に電話をかけてきて,高圧的な態度で謝罪
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【江戸川区民】モラハラ被害者のための無料離婚相談会
モラハラ被害を原因とする離婚の無料相談会を実施いたします!
近年、モラハラ被害を原因とする離婚が増えており、当事務所にも多くの相談が寄せられます。
以下の項目に当てはまる方は、是非、無料相談会をご利用ください。
離婚問題解決に長年注力する弁護士が、あなたに最適な解決策をご提案いたします。
☑ 夫との生活が辛く、夫はモラハラではないのかと思っている
☑ モ
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊹離婚を切り出す前に考えるべきこと
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、離婚を切り出す前の準備についてお話ししたいと思います。後悔しない離婚のために、離婚を相手に切り出す前に、離婚後の生活設計について考えておきましょう。
まず、離婚の話が具体的になってきた場合、離婚の際、分与する共有財産がいったいどのくらいあるかが問題になりますので、家庭全体の預貯金や保険はもちろんのこと、自宅が持ち家である場合、売却額や住宅ローンの残額など
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妥当でない金額を提示されていたが相場より高い慰謝料を獲得した事案
・キーワード
相場より高い慰謝料の獲得
・キーワード
モラハラ、財産分与
・依頼者
40代男性
・相手方
40代女性
・別居の有無
なし
・主な争点
慰謝料の額,求償権の有無
・解決までの期間
約4ヶ月
事案
ご相談者様は,結婚後10年程度経過し,幼稚園時のお子さんのいる男性。妻は,出産後もフルタイムで仕事復帰し,共稼ぎの
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不倫慰謝料の請求額を下げつつ、早期解決を実現した事案
・キーワード
慰謝料の減額、早期解決
・依頼者
50代男性
・相手方
50代女性
・別居の有無
なし
・主な争点
慰謝料の額
・解決までの期間
約4ヶ月(途中で相手方弁護士が途中で変わったため余分に時間がかかりました
事案
ご相談者様は,結婚後15年以上経過し,中学生のお子さんもいる男性。職場の女性(婚姻関係あり)と不倫をしたとこ
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊸有責配偶者からの離婚請求
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「有責配偶者からの離婚請求」です。
離婚の原因には、性格の不一致のように、どちらが悪いとは一概に言えないものもあれば、明らかに一方に落ち度があるものもあります。有責配偶者とは、婚姻関係破綻の原因について主として責任のある配偶者のことをいい、具体的には、民法で定められている5つの離婚原因(①不貞行為 ②悪意の遺棄 ③三年以上生死不明 ④強度の精神病
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【江戸川区民】離婚に関する無料相談会の実施
【日時】2024年12月7日(土)10時~18時※事前にご予約ください。当日では対応できない可能性がございます。おひとり様(お一組様)につき1時間、先着7組様限定【場所】葛西臨海ドリーム法律事務所(当事務所)東京メトロ東西線 西葛西駅南口徒歩1分東京都江戸川区西葛西6丁目13-14 丸清ビル3階【 予約方法】「無料法律相談会の予約を取りたい」とお電話(03-6808-4161)またはメール(inf
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊷第三者機関立ち合いによる面会交流
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「第三者機関立ち合いによる面会交流」です。
現在の日本の法律では、離婚の際、父母のどちらが「親権者」になるかを決めなくては離婚できません。面会交流とは、「親権者」にならなかった片方の親が離れて暮らす子どもに会える機会であり、またそれと同時に、子どもにとっても、いつも会えない親からの愛情を感じることのできる貴重な時間でもあります。
理想的な面会交
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊶養育費を不払いにされた場合の対応
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、養育費を不払いにされた場合の対応方法についてお話しいたします。
離婚する夫婦の間に未成年の子がいる場合、その子どもを監護しない親(非監護者)は監護する親(監護者)に対し、子どもを養育するための費用を支払う義務があります。養育費を取り決める場合、一般的には、離婚時に夫婦が話しあって月額や支払い方法について定めることが多いのですが、実際には取り決められた養育
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