会社役員の離婚問題
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会社役員の方の場合、一般的に年収が高いうえ、
保有する財産の種類も広範囲にわたることから、
離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
財産分与
離婚に伴う財産分与は、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるのが基本です。これを2分の1ルールとも言います。
しかし、夫婦の一方の特殊な手腕や力量で共有財産を蓄えた場合、財産分与の割合に傾斜をつけることがあります。その結果、妻の取得分は、共有財産の2分の1のさらに何分の1かになることがあります。
会社役員について、財産分与の割合に傾斜を付けた判例もありますので(東京地方裁判所平成15年9月26日判決)、離婚の際に、財産分与が問題となっている会社役員の方は、当事務所までご相談ください。
退職金
会社役員の方は、従業員でないことから、退職金がないと誤解されている方もいらっしゃいます。
しかし、会社の多くは、将来、役員が退任するときに退職金を支給するために、会社を契約者、社長を被保険者として保険を掛けていることが多くみられます。
これは会社の節税目的でもあります。したがって、経営状況が良い会社では、経営者に退職金が支給される可能性が高いのです。
しかも、経営者の退職金の額はかなり高額になります。退職金も財産分与の対象とすることを忘れないようにしなければなりません。
養育費の額を下げるために役員報酬を切り下げる行為は許されるのか?
会社役員で、自分の役員報酬を自由に設定することができるような場合、養育費や婚姻費用の支払いを免れるために、自分の役員報酬をカットする場合があります。
しかし、このような業績に連動しない役員報酬の切り下げ行為は、「養育費や婚姻費用を不当に免れるために行われた行為」であると認定される場合があります。
不当な行為と認定された場合、役員報酬が切り下げられていても、従前の役員報酬と同等の収入があるとみなされ、これに応じた養育費や婚姻費用の支払義務が認められます。
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