強制執行
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1 強制執行とは?
離婚時に決めた慰謝料が払われない…。
最近養育費の振込みがなくなった…。
など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が多くあります。
このような場合、まずは、内容証明郵便で支払を督促してみましょう。
内容証明郵便に法的強制力はありませんが、一定のプレッシャーをかけることが出来ます。
弁護士名で送付すると、なお効果的です。
それでも、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。これを強制執行といいます。
2 強制執行で差し押さえられる財産は?
- 給与(会社勤務の場合)。但し、給与の場合は、手取りの4分の1まで(養育費の未払いに基づく差し押さえでは手取りの2分の1まで)差し押さえ可能。
- 事業の売上(自営業で法人化していない場合)
- 土地や建物などの不動産
- 家財道具や自動車
- 預貯金
といったものになります。
強制執行の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、高度な専門の法律知識と面倒な手続きが必要になります。
離婚時に決めた約束事を確実に相手に守ってもらうためにも、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
分割払いの慰謝料や養育費が支払われなくなったら、まずは当事務所にご相談ください。
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