婚姻費用について
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婚姻費用とは?
別居を検討しているが、生活費が不安…
夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変…
といったご相談をよくいただきます。
離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。
このため、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入の少ない側は、収入の多い側に対して、生活費を渡してくれるように要求する権利があります。これを婚姻費用分担請求権と言います。
婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、医療費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。
妻の側から家を出て別居した場合でも、夫から婚姻費用を払ってもらえるのでしょうか?
原則として払ってもらえると考えてよいと思います。
ただし、妻の側から夫を遺棄したと認められるような例外的な場合は払ってもらえません。
夫から、「お前の方から出て行ったのだから、1円も渡さない」と言われたら、弁護士に相談してみましょう。
婚姻費用は幾らくらいもらえるのでしょうか?
婚姻費用の金額は、裁判所が算定表で示しているので、それを目安に話し合うことになります。
公表されていますので、「養育費・婚姻費用算定表」のキーワードで検索してみて下さい。
例えば、別居中の夫の給与収入が年800万円、妻の給与収入が年200万円、妻が7歳の子供1人を育てている場合ですと、月額12万円~14万円が目安となります。
算定表の見方が分からない場合には、当事務所にご相談ください。
相手が婚姻費用を任意に払ってくれない場合は?
婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
調停でも話し合いがつかない場合は、裁判所が決めてくれます。
過去にさかのぼって婚姻費用を請求できるのでしょうか?
裁判所が認める婚姻費用の支払いの始期は、調停の申し立ての時からです。
別居から調停申立までの間、婚姻費用が支払われていなかったとしても、その分は認めてもらえません。
ですので、婚姻費用が払われなくなったら、弁護士に相談して、なるべく早く婚姻費用の分担請求調停を申し立てましょう。
婚姻費用につきましては、適正に払ってもらうためにも、弁護士への相談が必要です。
江戸川区・西葛西・葛西で離婚問題にお悩みの方は葛西臨海ドリーム法律事務所にご相談ください。
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