新着解決事例&トピックス

浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉖親権者の決め方

こんにちは。弁護士の矢野京介です。 未成年の子がいる場合の離婚で非常に問題となってくるのが「親権問題」です。 現在の日本の法律では共同親権は認められず、親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚することはできません。 今回は、親権が話し合いで纏まらず調停や裁判となってしまった場合、どのような基準で親権者が決められるのか、お話ししたいと思います。 親権者の決定基準として何よりも大切に考
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉕財産分与 退職金

  こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回は、離婚の際、退職金は財産分与の対象になるのかという問題についてお話ししたいと思います。 退職金ですと、場合によっては何千万という金額になることもあるので、財産分与の対象になるかどうかというところは非常に切実な問題といえます。 まず初めに、財産分与の対象となる財産は何かというと、基本的には、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた全財産が対象となります
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相場よりも高い慰謝料を払ってもらうことで、納得できる解決を図ることができた事例

・キーワード   相場よりも高い慰謝料の獲得 依頼者 30代女性 相手方 30代男性 別居の有無 約1年 主な争点①離婚原因の存否 解決までの期間約半年 事案の概要 夫婦関係調整調停(離婚)後、不倫をしていた夫が、相談者である妻に、離婚訴訟を提起してきた事案。 問題点 本来、不倫をした側である夫が慰謝料として妻に金銭を支払うべきにもかかわらず、相談者である妻に離婚原因があ
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不倫後に家を出た妻から子の引き渡しを求められたが、適切な主張により依頼者の男性が親権を認められた事例

・キーワード   父親側の親権 依頼者 30代男性 相手方 30代女性 別居の有無 調停が申し立てられるまで8ヵ月前から別居 主な争点①親権 解決までの期間5か月 事案の概要 相談者の妻が不倫をした後に、相談者である夫と二人の間の子どもである長男(当時4歳)を置いて家を出て、不倫相手のもとに行き、その後、相談者である夫に対し、子の引き渡しを求めてきた事案。 問題点 この事
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経済的事情で離婚に踏み切れない女性が、有責配偶者の夫に一定の事柄を誓約させて夫婦関係を修復した事例

・キーワード   夫婦関係の修復 依頼者 40代女性 相手方 40代男性 別居の有無 なし 主な争点①夫が不倫をしたけれども、経済的不安から離婚できない妻の対処方法 解決までの期間2か月 事案の概要 妻と夫の間には、子供がおり既に成人していたが、夫は長年不倫しており、不倫相手との間にも未認知の子供がいた事案。妻からご相談を受けました。   問題点 不倫をされた
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉔財産分与 不動産

こんにちは。弁護士の矢野京介です。 自宅が持ち家である場合、離婚する際、どのように分与すればよいのか悩まれる方が多くいらっしゃいます。今回は、離婚する際の財産分与、特に不動産の分与についてお話しします。 まず、婚姻後に取得した自宅不動産は、名義にかかわらず、原則として夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。 分与する方法としては、売却して売却代金を分けるか、一方が不動産を取得して他
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉓離婚後のサポート

   こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回は、離婚後ひとり親になった場合の公的な支援制度についてお話しします。 女性が離婚する場合の不安材料は、なんといっても経済面ではないかと思われます。 また、お子様がいる場合、子どもの預け先の確保なども必要となり、シングルマザーとなって、仕事・家事・育児すべてを一人でこなすことはとても大変です。 ですから、離婚を考え始めたら離婚前からまず仕事や住
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元夫の不倫相手の女性に対して慰謝料を請求し、特異な反論を受けたが相場通りの慰謝料を取得した事例

依頼者 40代女性 相手方 40代女性 別居の有無 離婚後の訴訟提起(離婚前は別居なし) 主な争点 ①既に婚姻関係が事実上破綻しており、相手方が婚姻関係を破綻したのではないのではないか ②依頼者の夫が、強制的に相手側に肉体関係をせまり、相手側はむしろ被害者ではないか 解決までの期間 約半年 事案の概要 夫の不倫により離婚した元妻が、元夫の不倫相手に慰謝料を請求した事案で、客観的
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉒結婚契約書

    こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回のテーマは「結婚契約書」です。 「結婚契約書」とは、これから夫婦となられる男女、あるいは既に入籍されている夫婦の間で、今後の円満な夫婦関係を構築するために結婚生活の約束事を決めて作成する契約書のことです。 これは、日本ではまだあまり馴染みがありませんが、女性の社会進出と経済的自立が進む近年では、旧来の男女の役割分担も見直されつ
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉑子どもの連れ去り

  こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回のテーマは「子どもの連れ去り」です。 2014年、日本もハーグ条約に加盟し、子どもの親権を決定するときの重要な要素として、子どもの現状を尊重しようという考えの「現状維持の原則」よりも、「違法な連れ去りがあった場合には子どもの返還を認めるべき」という考えが強くなりました。 子どもの連れ去りが違法になるケースとは、どのような場合なのでしょうか。
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当事務所の新着解決事例&トピックス

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