トピックス

浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉔財産分与 不動産

こんにちは。弁護士の矢野京介です。 自宅が持ち家である場合、離婚する際、どのように分与すればよいのか悩まれる方が多くいらっしゃいます。今回は、離婚する際の財産分与、特に不動産の分与についてお話しします。 まず、婚姻後に取得した自宅不動産は、名義にかかわらず、原則として夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。 分与する方法としては、売却して売却代金を分けるか、一方が不動産を取得して他
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉓離婚後のサポート

   こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回は、離婚後ひとり親になった場合の公的な支援制度についてお話しします。 女性が離婚する場合の不安材料は、なんといっても経済面ではないかと思われます。 また、お子様がいる場合、子どもの預け先の確保なども必要となり、シングルマザーとなって、仕事・家事・育児すべてを一人でこなすことはとても大変です。 ですから、離婚を考え始めたら離婚前からまず仕事や住
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉒結婚契約書

    こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回のテーマは「結婚契約書」です。 「結婚契約書」とは、これから夫婦となられる男女、あるいは既に入籍されている夫婦の間で、今後の円満な夫婦関係を構築するために結婚生活の約束事を決めて作成する契約書のことです。 これは、日本ではまだあまり馴染みがありませんが、女性の社会進出と経済的自立が進む近年では、旧来の男女の役割分担も見直されつ
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉑子どもの連れ去り

  こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回のテーマは「子どもの連れ去り」です。 2014年、日本もハーグ条約に加盟し、子どもの親権を決定するときの重要な要素として、子どもの現状を尊重しようという考えの「現状維持の原則」よりも、「違法な連れ去りがあった場合には子どもの返還を認めるべき」という考えが強くなりました。 子どもの連れ去りが違法になるケースとは、どのような場合なのでしょうか。
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑳離婚後の戸籍と姓

こんにちは、弁護士の矢野京介です。 今回のテーマは、「離婚後の戸籍と姓」についてです。 結婚すると、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。 その後、離婚が決定したら、離婚後の戸籍と姓をどうするか決める必要があります。 未成年の子がいる場合には、子どもの戸籍と姓のことも考えなくてはなりません。 筆頭者でない者は、戸籍と姓をどうするか、次の3つのパターンから選択することができ
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑲年金生活者や生活保護受給者の婚姻費用

  こんにちは、弁護士の矢野京介です。 今回は、相手が年金収入や失業保険受給者または生活保護受給者の場合の「婚姻費用」についてお話したいと思います。 夫婦が婚姻生活を維持するためには費用がかかります。この費用のことを「婚姻費用」というのですが、夫婦には、同居義務のほか、互いに協力して扶養する義務がありますので、同居していても別居中でも、夫婦である限り、自分と同程度の生活を保持させる義務があり
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑱生命保険と相続

こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回は「生命保険と相続」についてお話ししたいと思います。 身近な人が亡くなると相続がスタートし、相続人は遺産分割協議を行いますが、 生命保険の保険金は相続財産になるのでしょうか。   これは、生命保険の契約者が受取人を誰にしていたかによって異なります。 一般的には、夫や妻など特定の人を受取人にすることが多いでしょう。 その場合、保険金
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑰遺留分

こんにちは。 弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「遺留分」です。   被相続人は、遺言を残すことにより自らの財産の処分について自らの意思で決めることができます。 そして、遺言書があった場合、法定相続分よりも、遺言による相続が優先されます。 しかし、遺言において「すべての財産を〇〇に相続させる。」というように、特定の相続人や受遺者にのみに大部分の遺産が相続または遺贈されてし
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑯海外在住の方の相続問題

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、相続人が海外にいる場合の遺産分割についてお話ししたいと思います。海外留学や海外勤務、単身赴任などで海外に住むことが当たり前となっている近年では、相続が発生した時に相続人が海外に居住していることも珍しくありません。そのような状況で相続を行うことになった場合、相続の手続きにはどのような注意点があるのでしょうか。まず、海外に居住している相続人には、印鑑証明書
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑮成年後見制度

こんにちは。弁護士の矢野京介です。 「成年後見制度」という制度をご存知でしょうか。認知症や精神障害などで判断能力が十分でない方を法律的に支援・援助する制度を成年後見制度と言い、この制度を活用することで、被相続人が認知症や知的障害、精神障害などによって冷静な物事の判断がつかなくなった場合でも、被相続人の死後、スムーズな遺産分割を行うことができます。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制
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当事務所の新着解決事例&トピックス

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