離婚に合意した相手方と離婚条件を話し合う必要がある方へ
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離婚時に考えるべきこと
離婚の合意が出来ている場合でも、離婚の際、考えるべきことがあります。大きく分けると、親権・養育費・面会交流といった「子どもに関すること」と財産分与・慰謝料・年金分割といった「お金に関すること」です。離婚の場合、当事者間で感情的な対立が激しいため、上手く話し合いが進められないことがあります。また、当事者のみで協議を進めてしまうと、離婚後に大きな問題が発生することがあります。
条件面で折り合わない場合、まず、自分の主張が法外な請求となっていないか確認する必要があります。もし、自分の請求が法外な場合には、その部分については譲歩しないと話し合いは進まないでしょう。また、法外な請求となっていない場合でも、自分の中で譲歩できる部分と、譲歩できない部分を整理することも大変重要です。さらに、相手の譲歩できる部分と譲歩できない部分を早期に把握することも重要です。そのことで交渉の優先順位が明確になります。双方の交渉の優先順位がうまくかみあえば、早期に解決できる可能性が高まります。
そして、離婚に際する条件を合意できた場合には、口約束でとどめるのではなく、それを「離婚協議書」や「公正証書」を作成するなどして書面化する方がよいでしょう。後々、「言った」「言わない」の新たな紛争を巻き起こす危険性があるからです。
離婚時に決めておく必要がある7つのポイント
夫婦間で離婚の合意ができている場合、離婚届を提出することで離婚が成立します。
しかし、離婚時には離婚後の生活を見据えて協議すべき7つのポイントがあります。
まずは、離婚時に決めておく必要がある7つのポイントをご紹介します。
財産分与
結婚後に取得した財産(住宅、預貯金等)は双方の協力によって得た財産として、名義に依らず夫婦共有の財産とみなされます。
※ただし、結婚前の預貯金や婚姻期間中であっても親から相続した財産は共有財産とはなりません。
基本的に共有財産は折半となることが多いですが、収入が少ない方への援助のためや慰謝料を含む形で財産分与の割合が決まることもあります。
財産分与の請求は、離婚成立後2年以内と決められており、また一度書面で請求権を破棄してしまうと離婚後に請求できなくなってしまいます。
よって、財産分与に関しては離婚時に決めておいた方がよいでしょう。
慰謝料
配偶者から不倫や暴力といった不法行為を受けたことが離婚の原因である場合、不法行為を行った相手方に肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償金を請求することができます。
婚姻費用
結婚生活を送るために必要な費用のことで、離婚成立までの期間であっても収入の多い側は相手方に対して生活費を出す必要があります。
別居中の生活費として、婚姻費用を請求できるため金額等について話し合う必要があります。
親権
未成年の子どもがいる場合、夫婦間でどちらが子どもの親権者となるかを決める必要があります。
なお、令和4年4月から成人年齢が18歳に引き上げられます。したがって、子どもが満18歳になると親権は消滅します。
親権者とは、
①子どもの衣食住の世話・教育を行う
②子どもに代わって財産の管理等を行う
権利と義務を持つ者を指します。
また、未成年の子どもが入る場合、親権者を決めない限り離婚をすることはできません。
面会交流
子どもと暮らしていない方の親には、面会によって子どもと会う権利があります。
離婚前の別居中でも面会交流を行う権利は発生するため、交流の日時や頻度、一回の交流時間や元夫婦間の連絡手段等の協議が必要です。
養育費
子どもと別れて暮らす側には、未成年の子どもの衣食住にかかる費用・教育費・医療費等を支払う義務があり、養育費の金額を相談して決める必要があります。
年金分割
婚姻期間に応じて厚生年金の標準報酬(年金額を計算する際の基準となるもの)を分割することができます。
本記事では、夫婦間で離婚の合意が取れており、残り7つの離婚条件の決定に話し合いが必要なケースについて弁護士に依頼すべき理由を解説いたします。
離婚条件の話し合う際、弁護士に依頼すべきケース
離婚時に決めるべき7つのポイントをご紹介しましたが、夫婦間でそれらの協議を行うことが困難なケースがあります。
感情的になり相手と話が出来ない/相手と対等に話し合いができないケース
相手が感情的になっていたり、相手方がDVやモラハラを行っている夫婦の場合、話し合いができないあるいは話し合いを一方的に進められてしまい不利な条件で離婚を成立させられてしまうリスクがあります。
収入・財産関係が複雑な場合。特に不動産や株が絡むケース
不動産の財産分与を考えた時、住宅や土地をそのまま譲り受ける他に、売却して現金化することによって分割しやすくすることもできます。
しかし、不動産を売却する場合には夫婦がそれぞれ行った査定金額に差がある等トラブルが多々見受けられます。
また財産分与では負債も対象になります。住宅ローンが残っている場合、支払いの義務は名義人にありますが夫婦の一方が連帯保証人になっているケースもあるので返済の見通しや折半も含めた対応が必要になってきます。
財産分与で話し合いが難航しそうな場合、弁護士に相談することで適切な財産分与の計算や必要な証拠について助言が得られるため解決に効果的です。
双方が離婚に合意できているからこそ、こうしたケースでは弁護士を介した双方が対等な協議を進めることで、公平な離婚条件の元で早期に離婚を成立させることが可能になります。
弁護士に依頼するメリット
さらに、弁護士に離婚条件の協議を依頼することのメリットとして、
(1)相手方と直接やり取りする心理的負担が無くなる
(2)交渉のプロである弁護士に、離婚条件の交渉を任せられる
(3)離婚条件を法的効力を持った書面にまとめることができる
が挙げられます。
離婚条件の話し合いでは、納得できない要求に対して妥協せずに断ることが重要です。
後になって後悔することが無いように自分の要求を通して、公平な条件で合意を行うためにも交渉のプロである弁護士に依頼することが賢明といえるでしょう。
弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を専門とする弁護士”に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。
病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。
弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。専門性が高いほど、交渉において重要になるポイントを抑えており、案件慣れしているため優位に交渉を進める方法を熟知しています。
弁護士に依頼するもう一つのメリットとして、協議によって決まった離婚条件を文書として残す際に法的な助言を得られる点です。
夫婦間の話し合いで取り決めた内容を「公正証書」として文書の形で残し「債務不履行時に強制執行」が可能となる様に文言を入れておくことで、離婚後に相手方が慰謝料や養育費の支払いを拒んだ場合に裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえて支払いを受けられるようになります。
離婚後のトラブルを避けるためにも、弁護士のアドバイスの元で公正証書の作成を行うことが大切です。
離婚問題でお悩みの方へ
夫婦間で離婚の合意できている場合には、離婚後に後悔しないためにも離婚条件をお互いに納得できる形で決めておく必要があります。
離婚問題の解決の専門家である弁護士に依頼することは、公平な離婚条件の早期決着が可能となります。
また、離婚条件を書面に残すことで離婚後のトラブルを防ぐサポートができるため、新しい生活への第一歩をスムーズに踏み出す手助けにもなるといえます。
離婚に合意した相手との離婚条件の交渉についてお悩みの方は、是非弁護士にご相談ください!
別居や離婚を迷っている段階でも構いませんので、離婚を少しでも迷われたら、お気軽にお問合せください。
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