面会交流について

Contents

1 離婚後お子さんを元配偶者に会わせなければならないか?(面会交流の取り決めをしなければならないか?)

  • このような話を聞いたことはありませんか?

「親権者となりお子さんを育てているが,離婚後も,元配偶者に,お子さんを定期的に会わせなければならない。」

 このように,親権者がお子さんを,元配偶者と会わせることを,「面会」や「面会交流」などとよぶことがあります。

  • 面会について法律はどう定めているか?

 民法では,離婚する際,「面会」について取り決めをすることを定めております(民法766条,同771条)。このことからすると,離婚後,親権者である者は,元配偶者にお子さんを会わせなければならないとも言えそうです。

  • 実際の調停や裁判など裁判所の運用では,面会はどう位置付けられているか。

面会については,裁判所は,子どもが離れて暮らす親と定期的に一緒に時間を過ごすことは,子どもの健全な成長のためにも必要との考えから,面会交流を実施すべきとの考え方をとっていると考えられます。そのため,裁判所は,実際の面会交流の調停などでも面会を実施すべきでない理由がない限り,面会をするよう促してくる傾向があります。

2 面会をさせないとどうなるか?

  • 離婚時に面会の取り決めをしなければならない?

上記のような民法の規定にもかかわらず(民法766条,同771条),面会の取り決めをしなくても離婚をすること自体はできます。これは,協議離婚(裁判所を使わない離婚),調停離婚,裁判上の離婚のいずれにでも当てはまります。

  • 面会の取り決めをして守らない場合はどうなる

まず,裁判所の手続を使わず,当事者間の合意で面会を決めた場合,面会を実施しなかったとしても,強制的に面会を実施させられたり,罰金をとられるようなことはありません。

一方,調停調書や審判で面会の取り決めをして,面会を実施していない場合にも,強制的に面会を実施させられることはありません。

しかし,元配偶者は,裁判所から「履行勧告」をするよう請求するかもしれません。これによって,親権者は裁判所から取決め通り面会をするよう,電話や書面で促されることになります。

さらに,調停調書や審判の内容が,面会実施について具体的日時や場所が特定されている場合,元配偶者は「間接強制」を申し立て,これにより裁判所より,親権者は,取決め通りの面会を実施しないことを理由に,金銭(数万から10万円程度)を支払わされることがあります。

3 面会をさせないでいい場合があるか?

  • DVなどの危険があり子どもに危害が加わる恐れがある場合

このような場合,お子さんに危害が加わる恐れがあるので,そもそも面会はむしろ避けるべきと考えられます。

  • お子さんが元配偶者に会いたくない意思を示している場合

この場合も直ちに面会をしなくていいというわけではありませんが,お子さんの意思を無理に翻させてまで面会を実施する必要はないと考えられます。

  • 元配偶者が親権者の悪口を子どもに吹き込む場合

面会交流において,このような不適切な行動を元配偶者が繰り返す場合にも,面会交流を実施する必要はないと思われます。

  • 親権者が配偶者が嫌いという理由で面会を避けられるか?

この理由のみだけで面会を実施しないことを認めると裁判所は考えていないと思います。

しかし,面会の際,元夫婦が顔を合わせ,お子さんの前で夫婦喧嘩をする可能性があるなどの事情がある場合,その事情を無視して面会を続けることも望ましくありません。その場合は,面会交流支援機関を利用することで,面会日程の取決め,お子さんの受け渡しや,面会の立ち合いを,面会交流機関に代替してもらい,元夫婦が直接接触をすることを避けることができます。

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