離婚調停を申立てられた方へ
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夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所で調停の手続きを進めることになります。
相手から調停を申し立てられると、裁判所から書類(申立書、呼出状等)が届きますが、調停を申立てることに双方の合意は不要な為、ある日突然、裁判所から書類が届き、指定された期日に裁判所に出頭することを求められ、動揺する方も少なくありません。
調停はあくまでも話し合いの場です
裁判所から書類が届くと、「裁判を起こされた」と感情的になってしまう方もおられますが、調停はあくまでも「話し合い」の手続きで、いわゆる「裁判(訴訟)」とは違う穏便な手続きです。
また、調停は「話し合い」なので、何らかの結論を強制されることはありません。納得できないことや気に入らないことがあれば、正直に伝えましょう。
離婚調停の呼出状は、原則として無視することはできません
最初の調停期日は、書類が届いた日からだいたい3週間から1カ月先に指定されます。
無断で調停を欠席してしまうと、調停は不成立となり離婚訴訟を申し立てられる可能性もあります。
また、婚姻費用や養育費の調停の場合には、審判の手続きに移行され、申立人の主張に基づき、こちらの言い分が聞かれないまま裁判官が金額を決定することになります。
さらに、離婚調停においては、調停委員の心象が調停の進行や結果に少なからず影響を及ぼしますが、呼出状を無視して調停に欠席することが、離婚の成立や条件調整において、不利益に働くケースもありますので注意が必要です。
弁護士に依頼するタイミング
調停を申立てられた当事者は、最初の期日までに十分な準備が整わないまま調停に臨んでしまい、調停を申立てた側のペースで手続きが進んでいくことがあります。
弁護士にご相談をいただくことで、相手方からの要求および調停の対応について、適切なアドバイスを得ることができます。
また、弁護士への相談・依頼については、調停を申立てられた段階で、なるべく早い時期に相談されることをお勧めいたします。
裁判所から届く書類には、貴方の言い分を書く回答書・照会書という書類がありますが、よくわからないまま回答してしまうと後々の主張と整合性が取れなかったり、相手に有利な回答をしてしまい、調停において不利な交渉を強いられる可能性があります。
弁護士に依頼を検討される場合にも、相手方への回答や裁判所の書類を提出する前に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、離婚問題に注力した弁護士が、相談者お一人お一人の希望を実現するため、お話を伺い親身に対応しております。調停を申し立てられたら、まずは一度弁護士にご相談ください。
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