離婚に向けて別居したが、話し合いが進まない方へ

Contents

別居に関するよくあるご相談

・離婚を前提に別居したが、別居後に取得した財産も財産分与の対象になるのか?

・離婚を検討しているが、配偶者の同意なく別居を進めても問題ないのか?

・別居中に子どもを配偶者に会わせたくない場合、どうすればよいのか?

上記のようなお悩みをお持ちの方は、当事務所までご相談ください。

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別居して離婚するためにすべきこと

1 婚姻費用の請求を行う

別居後相手方に請求できる生活費のことを「婚姻費用」といいます。

夫婦は、別居していても、離婚する前であれば生活保持義務があるため、年収が低い方が高い方に対し、婚姻費用を請求することができます。

具体的にいくら請求できるかという点については、裁判所で利用されている「婚姻費用算定表」を参考にするとよいでしょう。

まずは、相手方に直接請求してみて、請求に応じてくれないようであれば、早急に調停を申立てることをお勧めいたします。なぜなら、婚姻費用は調停申立時に遡って請求はできますが、それ以前には遡れないとされているからです。

そのため、別居に当たっては、婚姻費用の調停の申し立てを速やかに行えるよう準備しておくとよいでしょう。

>>婚姻費用シミュレーション

2 調停の申し立てを行う

相手が離婚に応じてくれない場合、ある程度話し合いをする必要もありますが、長々と協議していてもらちがあかないことも多いようです。

このような場合には、弁護士や調停委員などの第三者に話し合いを仲介してもらった方がよいでしょう。

家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行うと、調停委員を介して相手と顔を合わせず話し合うことができるので、感情的対立を避け、比較的冷静に話し合いを進めることが期待できます。

調停では、裁判所で調停委員が話し合いをリードしながら進めてくれるため、基本的には本人で離婚の話し合いを進めることができます。

しかし、財産分与が複雑であったり、子どもの親権が問題となっているような場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします

また、相手方に弁護士がついている場合には、うまく丸め込まれる可能性もありますので、こちらも弁護士をつけた方がよいでしょう。

>>離婚調停をお考えの方

3 離婚後の生活に向けて生活設計を行う

離婚後は、経済力の弱い妻側の生活が厳しくなることが一般的には多く見られます。

離婚することになって、妻の経済的自立が求められる時、それに対応できるか否かによって、離婚への取り組みが異なってきます。離婚後の生活設計を固めることは、離婚の準備を進める過程では非常に重要となるでしょう。

また、公的扶助制度の確認をしておくことも大切です。

離婚準備期間中に、地域の市区町村役場に出向いて、公的扶助の制度の仕組みなどについて説明を聞いておくことをお勧めいたします。

>>離婚後の生活

ケース別!弁護士に依頼するメリット

1.条件面で折り合いがつかない

離婚に伴って定めなければならないものとしては、主に、

①親権、②養育費、③面会交流といった「子どもに関する事」と、

④財産分与、⑤慰謝料、⑥年金分割といった「お金に関する事」があります。

しかし、離婚の場合、お互いが感情的になってしまい、当事者間では話し合いが上手く進められないということがあります。

そのような場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

弁護士が間に入って話を整理することにより、解決の糸口や合意点が見いだせることがあります。

>>何故弁護士に依頼する必要があるのか

2.相手が話し合いに応じない

配偶者に離婚話を切り出しても、離婚に同意してくれない場合もありますが、その理由がわかれば、相手を説得する方法を考えやすくなります。

離婚に応じない理由として考えられることとしては

① まだやり直せると思っている。

② 離婚して別の相手と再婚するのが許せない。

③ 離婚に同意すると負けた気がしてしまう。

④ 離婚理由がよくわからないから。

⑤ 子どもがまだ幼いため。

⑥ 離婚後の生活が心配だから。

などが挙げられますが、理由によって対応も異なってきますし、また、弁護士を入れることによって相手の態度が変わることもありますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

>>相手が離婚に応じてくれない方へ

3.相手がモラハラ気味である

モラルハラスメントとは簡単に言うと、家庭内におけるいじめのようなものです。

具体的には、精神的暴力や嫌がらせのことを指し、ドメスティックバイオレンス(DV)とは違い、

実際に暴力を振るうわけではないのですが、言葉や行動、態度によって相手に精神的苦痛を与えます。

当事務所にご相談に来られる方の中にも、モラルハラスメントの被害者が多くいらっしゃいます。実際にモラルハラスメントの被害を受けている方達のお話を聞くと、ご自身では被害を受けていることに気付かなかったという方がとても多くいらっしゃいます。

モラハラをするパートナーの特徴としては

 ①自己顕示欲が強い

 ②自分の非を認めない

 ③突然怒り出すことがある

モラハラ夫と同居しながら離婚の話し合いを行うことは相当困難です。モラハラ夫は、あの手この手で相手を言いくるめて離婚しないようにもっていくでしょう。

そこで、まず考えられるのが別居をするということです。

次に、離婚の話し合いをどう進めたら良いか弁護士に相談することが考えられます。少なくとも、直接の話し合いではなく、第三者を利用した話し合いを考えた方が良いでしょう。

その場合、調停の利用を考えるか、弁護士に間に入ってもらうのか、どちらがよいのか弁護士に相談するのがよいでしょう。

>>モラハラ離婚を弁護士に依頼するメリット

>>パートナーのモラハラでお悩みの方へ

離婚に注力する弁護士への相談をおすすめするケース

最後に

離婚には多くの法的問題点が含まれているので、依頼するかどうかは別として、1度弁護士に相談することをお勧めいたします。

✔ 弁護士に相談することで、離婚において決めるべき親権、財産分与や養育費等、相手に提示する離婚条件の全体像が見えてきます。

✔ 別居後でも集めることができる情報は集めた方がよいので、そういった点のアドバイスを受けることができます。

✔ 離婚成立に向けた戦略やスケジュール組みを行います。

相手が離婚に応じたくないと言っている場合、交渉のやり方によっては、後々不利な状況に立たされたり、相手が離婚をさらに拒むようになってしまったりしかねません。

当事務所では、離婚についてのお悩みをお伺いし、個々の状況に合わせたアドバイスをいたします。
離婚に向けての話し合いがなかなか進まず悩まれている方は、お気軽にお問合せください。

>>弁護士費用

>>ご相談の流れ

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