離婚に関する豆知識 その②親権
江戸川区は、子育て支援が充実しているためか、少子化とは思えないほど子どもの数が23区の中でもダントツに多い区です。
当事務所に離婚相談でお見えになる方も、未成年のお子様がいらっしゃる方は多く、その際の「親権問題」は、非常に重要な問題になります。
未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚することはできません。
親権者をどちらにするかについては、基本的には夫婦間で話し合って決めることになります。
しかし、夫婦間の話し合いで決めることができないときには、調停→裁判の順で親権者を決めることになります。
では、調停や裁判となってしまったとき、どのような基準で親権者が決められるのでしょうか? 何より大切なことは、“子どもの生活と福祉”です。
【調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素】
①母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
②監護の継続性の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)
③監護能力の有無(意欲や能力・経済状況)
④子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
⑤兄弟姉妹関係の尊重
(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため→子によって別々の親権者が定められることは基本的にない)
親権者は、必ず夫婦の一方が親権者となり、共同親権とすることはできません。
しかし、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、「親権者」と「監護権者」に分け、それぞれが部分的に子どもの責任を負うというケースがあります。
監護権について
まず、監護権者についてですが、親権の一部(身上監護権)を有する者 (子を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人)と定められています。
親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒を見るのは母親ということになります。
裁判の判断により、親権者・監護権者になれないことが決まってしまったお父様もしくはお母様のお気持ちは非常につらいものとお察しします。
しかし、そのような場合でも、お子様にとっては、一生父親であること、母親であることに変わりはありません。
様々な事情や複雑な思いもあるかと思いますが、お子様のことを第一に考えた結論を出されること、結果が出ることを切に願います。
その他親権についての記事はコチラ>>
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