相手が離婚に応じてくれない方へ
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相手が離婚自体に応じてくれないときに取るべき手段
別居する
日本の法律では、夫婦の間に「婚姻を継続しがたい事由」が認められる場合に限り離婚が請求できるということになっており、離婚が争われている場合、裁判官は、その夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうかで判断するのですが、別居とその期間が、婚姻関係が破綻していると認められるための重要な判断要素になるのです。
>>離婚に向けて別居したい方へ
弁護士に相談・依頼する
相手が離婚に応じたくないと言っている場合、交渉のやり方によっては、後々不利な状況に立たされたり、相手が離婚をさらに拒むようになったりしかねません。
弁護士が離婚成立に向けた戦略やスケジュール組みを行います。
離婚調停を申立てる
相手と離婚について話し合いをしたいと思っていても、そもそも話し合いをしてくれないケース、メールや電話などで連絡を試みても相手が連絡に出ない、といったケースでは、話し合いの場を調停へ移行させ裁判所の手続きに乗せることで相手からの反応を得られるケースが多いです。
また、相手が離婚を拒んでいる場合には、直接離婚を請求してもかえって相手を頑なにし、話し合いにならないことが多いので、第三者である調停委員に入ってもらうことで、離婚に向けた話し合いをスムーズに進めることができます。
>>離婚調停を申立てたい方へ
離婚条件が原因で応じてくれない場合
離婚に伴って定めなければならないものとしては、主に、
①親権 ②養育費 ③面会交流といった「子どもに関する事」と、
④財産分与、⑤慰謝料 ⑥年金分割といった「お金に関する事」があります。
しかし、離婚の場合、お互いが感情的になってしまい、当事者間では話し合いが上手く進められないということがあります。
親権でもめている場合
離婚の際、子どもの親権が決まっていないと離婚できません。
親権でもめている場合、当事者間の話し合いで解決できないケースがほとんどですので、弁護士に依頼する、または調停を申立てることをお勧めいたします。
また、子どもの連れ去りが心配な方は、調停に移行させることで相手への抑止力となります。
>>親権について
財産分与でもめている場合
離婚の際、財産分与の対象になるものとしては、預貯金以外に不動産や保険、退職金なども含まれます。
実際に相手の財産を調査し、金額を評価するのは専門的な知識が必要です。
さらに、離婚に応じてくれない相手と交渉を進め、取り決めた財産分与をきちんと支払わせる必要がありますから、なかなか大変ですので、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
>>財産分与について
離婚に注力する弁護士への相談をおすすめするケース
離婚・慰謝料問題でお悩みの方へ
✔ 当事務所では、夫婦関係についてのお悩みをお伺いし、そもそも離婚した方が良いのかアドバイスいたします!
✔ 離婚をするとなった場合には、離婚に向けた戦略から、スケジューリングまでサポートいたします!
✔ バックアッププランもあります!
別居や離婚を迷っている段階でも構いませんので、離婚を少しでも迷われたら、お気軽にお問合せください。
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