トピックス
浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊷第三者機関立ち合いによる面会交流
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「第三者機関立ち合いによる面会交流」です。
現在の日本の法律では、離婚の際、父母のどちらが「親権者」になるかを決めなくては離婚できません。面会交流とは、「親権者」にならなかった片方の親が離れて暮らす子どもに会える機会であり、またそれと同時に、子どもにとっても、いつも会えない親からの愛情を感じることのできる貴重な時間でもあります。
理想的な面会交
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊶養育費を不払いにされた場合の対応
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、養育費を不払いにされた場合の対応方法についてお話しいたします。
離婚する夫婦の間に未成年の子がいる場合、その子どもを監護しない親(非監護者)は監護する親(監護者)に対し、子どもを養育するための費用を支払う義務があります。養育費を取り決める場合、一般的には、離婚時に夫婦が話しあって月額や支払い方法について定めることが多いのですが、実際には取り決められた養育
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊵熟年離婚
こんにちは。弁護士の矢野京介です。超高齢化社会に伴い老後の人生が長くなる中で、子どもの自立をきっかけに離婚して新しい人生をスタートさせようと考える方も多いようです。今回は、女性が熟年離婚をする時に考えるべきポイントをいくつかご紹介いたします。
熟年離婚によって自由を手に入れる反面、経済面における老後の生活は大きく変化します。特に女性の場合は、離婚後の生活設計をしっかりと行ったうえで離婚に踏み切ら
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊴調停を申し立てられたら
こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回は、「調停を申立てられた場合の対応」についてお話しいたします。
夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて家庭裁判所で調停の手続きを進めることになります。相手から調停を申立てられると、裁判所から書類(申立書、呼出状等)が届きますが、調停を申立てることに双方の合意は不要なため、ある日突然、裁判所から書類が届き、指定された期日に裁判所に出頭
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊳別居中の交際
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「別居中の交際」です。
夫婦喧嘩の末に別居となるケース、ちょっと距離を置こう、冷静になる時間を持とうという理由で別居生活が始まるケース等、別居にも様々なケースがありますが、別居生活が長くなると、気付いたら配偶者が不倫をしていた、もしくは、自分に好きな人ができてしまい不倫関係になってしまった、ということは多く見受けられます。
別居中で婚姻関係が破
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監護状況を適切に主張し、男性が親権を獲得した事例
・キーワード
父親側の親権
依頼者:50代男性
相手方:40代女性
別居の有無:無し
主な争点:親権,財産分与
解決までの期間:1年2ヶ月
事案
子どもがいる同居中の夫婦の夫が,妻から離婚調停,その後離婚訴訟を提起された事案。
妻は,警察に,夫から暴力を受けた等虚偽の供述をしていたが,実際は妻が子どもや夫に暴力をふるっていた事案。
子どものためにも,夫は子どもの親権がとりた
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊲内縁関係の解消・財産分与
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「内縁関係の解消でも財産分与はできるのか」についてお話しいたします。
そもそも内縁関係とは、婚姻届けは出していないものの、男女それぞれに結婚の意思があり、実際に法律上の夫婦と変わらない形態で暮らしている男女のことを言います。
内縁の解消は、いわゆる離婚とは違い、法的手続きは必要ありません。
しかし、内縁解消に伴う財産分与については、法律上、基本的に離
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊱モラハラ夫(妻)との離婚
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「モラハラ夫(妻)との離婚」です。
様々な「〇〇ハラ」という言葉が飛び交う昨今、「モラハラ」もすっかり定着してきましたが、実際モラハラ夫(妻)と離婚したいと思った場合、離婚することはできるのでしょうか。
モラルハラスメントは簡単に言うと、家庭内におけるいじめのようなもので、モラハラ夫(妻)の特徴としては、
①自己顕示
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉟離婚後の財産分与
こんにちは。弁護士の矢野京介です。
今回は、「離婚後の財産分与」についてお話ししたいと思います。
「とに
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉞子の認知
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「子の認知」です。
「認知」とは、「結婚していない男女の間に生まれた子、またはこれから生まれる子を自分の子だと認める行為(民法779条)」です。
子どもにとっては「父親を得る」という権利になり、シングルマザーにとって、「認知届」の知識は、大切な赤ちゃんの法律上の権利を守ることになります。
では、認知届を出すことで何が変わるのでしょうか。
ま
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