20~30代男性のリスタート離婚

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★T2A_031420代~30代男性の離婚は、経済的な心配が少ない、実家の支援を受け易い、再婚の可能性が高いなど、女性側に比べれば、リスタートし易い環境にありますが、幼い子供がいて、それを巡る争いが多いことに特徴があります。

ここでは、幼い子供をめぐる問題についてご説明します。

親権

最近の20~30代男性は、共働きで、育児に参加していることも多いため、離婚の際に親権を取得したいと望む男性が増えているようです。

離婚の際には、子供の親権者を定める必要がありますが、当事者間の協議で決まらない場合は、裁判所に親権者を指定してもらうことになります。

しかし、裁判所の考え方として、幼い子供の場合は、特段の事情のない限り、母親を優先する傾向があります。その際、母親の経済力というのは、必ずしも重視されません。

従って、男性が、幼い子供の親権を取得しようと思えば、話し合いの段階で解決するのが最大のコツです。

そのためにも、離婚の際に、本気で親権を取得したいと考えている男性は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

>>親権者について

面会交流

母親が親権者となった場合、離れて暮らす父親としては、子供との面会交流を求めることになります。

これに対して、母親が、子供が怖がっているとか、子供が会いたくないと言っている等として、面会交流を拒否することがよくあります。

しかし、15歳以上になると子供の意思も尊重されますが、基本的には、子どもに対する面会交流権は、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。

従って、父親としては、面会交流を強く主張しても構いません。父親の中には、面会交流を確保するため、養育費を、毎月の面会交流時に、母親に現金で交付している方もおられます。

>>面会交流について

養育費の減額事由

養育費は、当事者間の協議で決まらない場合は、裁判所の調停や裁判といった手続きで決めることになりますが、裁判所の手続では、原則として、裁判所の作成している算定表に基づき金額が決められます。

しかし、幼い子供の場合、養育費が決まってから20歳になるまでの期間が長いので、その間、様々な事情の変化があります。そのため、事情の変化に応じて養育費を見直すことが認められています。

通常、養育費を支払うことが多いであろう男性の立場から見ると、養育費の減額事由となり得る事情としては、

自分がリストラに遭って収入が大幅に減った、元妻が仕事に就いて収入を得るようになった、元妻が再婚して子供が再婚相手と養子縁組をした、自分が再婚して子供が出来て扶養家族が増えた等があります。

従って、前妻に養育費を支払っている男性で、その後、経済的事情が大幅に変化したという方は、養育費の減額を請求できないかを、専門家である弁護士に相談してみることをお勧めします。

このように20代~30代男性の離婚については、留意すべき点が幾つかありますので、離婚をお考えの方は当事務所にご相談ください。

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