離婚と子どもについて
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子供のいる夫婦が離婚する場合、①親権、②養育費、③面会交流の3点を話し合う必要があります。このうち、①親権と②養育費については、皆さん比較的ご存知かもしれませんが、③面会交流については、具体的に何を話し合えばよいか分からない方も少なくないと思います。
>>親権について
>>養育費について
面会交流とは
面会交流権とは、子供と離れて暮らしている親が、子供と交流する権利をいいます。面会交流は、別居中の夫婦間でも問題となりますが、ここでは離婚して非親権者となる親と子供の交流を念頭にご説明します。
面会交流は、必ずしも離婚と同時に決めなければならないわけではありませんが、離婚後は疎遠になって没交渉になることが多いことを考えると、できれば協議離婚や調停離婚の中で、他の離婚条件(例えば、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など)とともに、面会交流についても取り決めをして、書面化しておくことをお勧めいたします。
面会交流は、非親権者の権利ですので、非親権者が子供との面会交流を希望する場合には、
子供に対する虐待などの特別の事情のある場合を除いて、原則として親権者は拒むことができません。
時々、自分が相手と会ったり話したくないという理由で、面会交流を拒否する親権者がおられますが、面会交流機関等を利用すれば、連絡や子どもの受け渡しの仲介をしてくれますので、親同士が会ったり、話す必要はなく、その意味で必ずしも面会交流を拒む理由にはなり得ません。
>>面会交流について
面会交流を行う際の注意点
面会交流について話し合う内容は、面会交流の方法、頻度、日時、場所などです。
面会交流の方法は、非親権者と子供が定期的に直接会って交流するのが原則です。子供が小さいうちは、親権者が付き添って、月1~2回の頻度で、近くの公園などで1~2時間くらい一緒に遊んだりすることが多いです。子供が大きくなってくれば、非親権者と子供だけで、遠方に出掛けたり、夏休みなどを利用して宿泊することもあります。
一方、離婚後に非親権者が遠方に住むことになったり、判断能力のある年齢に達した子供本人が非親権者と会うことを嫌がっている場合などには、直接交流ができるようになるまでの当面の間、手紙や写真の授受といった間接的な方法で交流を図ることもあります。
日時・場所については、例えば、「原則として毎月第2日曜日に○○で面会する」と具体的に決めることもありますが、頻度だけを具体的に決めておいて、「日時・場所については非親権者と親権者がその都度メールなどで連絡を取り合って決定する」という柔軟な取り決めをしておくことが多いです。子供の年齢が大きければ、「日時・場所については、非親権者と子供が直接連絡を取って決めることとする。親権者は非親権者と子供が連絡を取り合うことを妨げない。」という取り決めの仕方もあります。
面会交流の条件が整わない場合
離婚の話し合いの中で、以上のような面会交流の条件について協議が整わない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることもできます。面会交流調停でも、話し合いがつかない場合には、最終的には家庭裁判所が審判という手続きで決定を出します。
離婚をお考えの方で、面会交流についての協議が上手くできない、面会交流の条件を書面化できないなどのお悩みを抱えている場合には、離婚に詳しい弁護士をご活用ください。
江戸川区・西葛西・葛西で離婚問題でお悩みの方は葛西臨海ドリーム法律事務所にご相談ください。
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