行方不明の夫(又は妻)と離婚
行方不明の夫(又は妻)と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか?
まず、相手方の住民票の異動がないかどうかを確認します。「世帯全員の住民票」を取り寄せ、住民票がすでに元の自宅から移っている場合には、「戸籍の附票」を取ります。
戸籍附票には住民登録の異動経過が記載されていますので、現在の夫(又は妻)の住所地を知ることができます。
住所地がわかれば、離婚調停を申し立てることができます。
しかし、突然家を出て行方不明になったようなケースであれば、住民票は元の自宅のまま放ったらかしというケースがほとんどだと思います。
そのような場合には、実家に問い合わせる、携帯電話会社に契約内容の変更がないかどうか確認する、警察に捜索願を出すなど、居場所を突き止めるためのできるだけの措置を講じ、
それでも居場所が確認できない場合には、「公示送達」という方法により、所在不明のまま離婚裁判を提起することができます。
そして、裁判官はこちらの話だけを聞いて、離婚原因があると認められれば、離婚ができることになります。
配偶者が行方不明である場合に考えられる離婚事由としては、
①3年間以上生死不明な場合 ⇒ それ自体が離婚事由
②他の女性(男性)と一緒に去ってしまった ⇒ 不貞行為
③夫の家計で生活していたのに、行方不明となり、生活費も一切入れてくれない ⇒ 悪意の遺棄
などが、考えられます。
ただし、裁判所も慎重になりますので、「公示送達」も「離婚」も簡単には認められません。
こうした問題でお困りでしたら、弁護士にしっかりと相談されることをお勧めします。
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