妊娠中の女性の離婚問題

Contents

夫の浮気、借金、その他の理由によって、妊娠中に離婚せざるを得なくなるというケースもあります。以下では、夫との子供を妊娠中に離婚する場合の問題についてご説明します。

1 妊娠中に離婚した場合、子供の親権はどうなるのでしょうか?

妊娠中に離婚した場合、生まれた子供の親権者は、母親がなります。

2 妊娠中に離婚した場合、子供の姓はどうなるのでしょうか?

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離婚から300日以内に生まれた子供は、結婚していた時の夫婦の姓になります。従って、離婚に伴い、母親が旧姓に戻している場合は、母親と子供の姓が異なることがあります。

この場合、母親は、家庭裁判所の許可を得て、市町村役場に届け出ることにより、子供の姓を変更することができます。家庭裁判所に対する子供の氏の変更許可申立の手続については、専門家である弁護士に相談してください。

一方、離婚から300日を超えて生まれた子供は、母親の姓になります。

3 妊娠中に離婚した場合、子供の戸籍はどうなるのでしょうか?

離婚から300日以内に生まれた子供は、結婚していた時の戸籍に入ります。

例えば、結婚時の戸籍の筆頭者が夫であるとすると、離婚によって、夫は、そのままの戸籍にとどまり、妻は、結婚前の戸籍に戻るか、又は、新しい戸籍を作っているはずですが、生まれた子供は、夫の戸籍に入ります。

母親が、子供を自分の戸籍に入れようとする場合、子供の姓が母親の姓と異なったり、母親が戸籍の筆頭者でない場合は、子供は母親の戸籍に入ることができません。

そこで、離婚によって旧姓に戻った妻が親権者となり、子供を自分の戸籍に入れたい場合には、自分を筆頭者とする戸籍をつくり、家庭裁判所に子供の「氏の変更許可」を申し立て、家庭裁判所から変更許可を得た上で、市区町村の役場へ、許可審判書を添付して、子供の入籍届を提出することになります。

一方、離婚から300日を超えて生まれた子供は、母親の戸籍に入ることになります。

4 養育費について

離婚から300日を超えて生まれた子供の養育費を、前夫に請求する場合には、前提として、前夫に認知をしてもらう必要があります。

前夫が、認知に応じてくれない場合には、認知を求める調停、認知の訴え等の法的手続をとることになりますが、これらの具体的手続については、専門家である弁護士に相談してください。

その他、離婚前にクレジットカードを作っておく等のコツもありますが、妊娠中の女性で、離婚をお考えの方は、まずは当事務所までご相談ください。次第に、外出困難になられるかもしれませんが、ITを用いて連絡を取り合うなど、工夫を致します。


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