妊娠中の女性の離婚問題
Contents
夫の浮気、借金、その他の理由によって、妊娠中に離婚せざるを得なくなるというケースもあります。以下では、夫との子供を妊娠中に離婚する場合の問題についてご説明します。
1 妊娠中に離婚した場合、子供の親権はどうなるのでしょうか?
妊娠中に離婚した場合、生まれた子供の親権者は、母親がなります。
2 妊娠中に離婚した場合、子供の姓はどうなるのでしょうか?
離婚から300日以内に生まれた子供は、結婚していた時の夫婦の姓になります。従って、離婚に伴い、母親が旧姓に戻している場合は、母親と子供の姓が異なることがあります。 この場合、母親は、家庭裁判所の許可を得て、市町村役場に届け出ることにより、子供の姓を変更することができます。家庭裁判所に対する子供の氏の変更許可申立の手続については、専門家である弁護士に相談してください。 |
一方、離婚から300日を超えて生まれた子供は、母親の姓になります。
3 妊娠中に離婚した場合、子供の戸籍はどうなるのでしょうか?
離婚から300日以内に生まれた子供は、結婚していた時の戸籍に入ります。
例えば、結婚時の戸籍の筆頭者が夫であるとすると、離婚によって、夫は、そのままの戸籍にとどまり、妻は、結婚前の戸籍に戻るか、又は、新しい戸籍を作っているはずですが、生まれた子供は、夫の戸籍に入ります。
母親が、子供を自分の戸籍に入れようとする場合、子供の姓が母親の姓と異なったり、母親が戸籍の筆頭者でない場合は、子供は母親の戸籍に入ることができません。
そこで、離婚によって旧姓に戻った妻が親権者となり、子供を自分の戸籍に入れたい場合には、自分を筆頭者とする戸籍をつくり、家庭裁判所に子供の「氏の変更許可」を申し立て、家庭裁判所から変更許可を得た上で、市区町村の役場へ、許可審判書を添付して、子供の入籍届を提出することになります。
一方、離婚から300日を超えて生まれた子供は、母親の戸籍に入ることになります。
4 養育費について
離婚から300日を超えて生まれた子供の養育費を、前夫に請求する場合には、前提として、前夫に認知をしてもらう必要があります。
前夫が、認知に応じてくれない場合には、認知を求める調停、認知の訴え等の法的手続をとることになりますが、これらの具体的手続については、専門家である弁護士に相談してください。
その他、離婚前にクレジットカードを作っておく等のコツもありますが、妊娠中の女性で、離婚をお考えの方は、まずは当事務所までご相談ください。次第に、外出困難になられるかもしれませんが、ITを用いて連絡を取り合うなど、工夫を致します。
当事務所の新着解決事例&トピックス
- 2023.02.27解決事例(一覧)
- 2023.02.27解決事例(一覧)
- 2021.05.10トピックス
- 2020.12.14トピックス
- 2020.01.24解決事例(一覧)
- 2020.01.21トピックス
- 2019.12.18トピックス
- 2019.12.18トピックス
- 2019.12.05トピックス
- 2019.12.05解決事例(一覧)