20~30代女性の子持ち離婚
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20~30代女性の離婚は、実家の支援を受け易い、就活もそれほど困難ではない、
シングルマザー向けシェアハウス等も登場している、
再婚の可能性も高いなど、女性の年代でいえば、比較的リスタートし易い環境にありますが、
幼い子供がいて、それを巡る問題が多いという特徴があります。
ここでは、幼い子供を巡る問題についてご説明します。
幼い子供の親権
イクメンという言葉も流行りましたが、最近の20~30代男性は、共働きで、育児に関与していることも多いため、離婚の際に親権を取得したいと望んでいる男性が増えているように思います。離婚の際には、子供の親権者を定める必要がありますが、当事者間の協議が整わない場合は、裁判所に親権者を決めてもらうことになります。
その際、裁判所は、環境の継続性、監護に向けた状況、子の意思の尊重(概ね15歳以上の子供の場合)、親族の協力、子供に対する愛情と養育の意思などの要素を考慮して判断しますが、
その中でも、環境の継続性を比較的重視する傾向にあります。
他方、乳幼児や幼い子供の場合は、虐待のおそれ等の特段の事情のない限り、母親を優先する傾向もあります。そのとき、母親の経済力というものは、必ずしも重要な要素ではありません。
従って、幼い子供の親権が争われた場合は、きちんとした主張と立証活動を行えば、母親側が勝つ確率が高いのです。
そのためにも、当事者間で、幼い子供の親権について対立が生じた場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
>>親権者について
2 面会交流
母親が親権者となる場合、次に、離れて暮らす父親と子供との面会交流が問題となります。母親の中には、自分が前夫と関わりたくないためか、子供を父親と会わせたくないと言う方が、少なからずおられます。
しかし、これは子供の心身の成長にとって、必ずしも好ましい対応ではありません。
いずれは子供に事情を説明して、子供自身の判断に委ねなければならない時期が来ます。
離婚すると、妻は、前夫の相続人ではなくなりますが、子供は相続権を有しています。
また、母親が、面会交流を拒否すると、父親が養育費を支払わないといったトラブルを誘発することもあります。
将来、子供が、自分と父親との関係を、どう判断するかは分かりませんが、それまでは、親権者の責任として、父親との面会交流の機会を確保するよう努めましょう。
>>面会交流について
養育費の増額請求
養育費の額は、当事者間の協議で決まらない場合は、裁判所の調停や審判といった手続きで決めることになりますが、裁判所の手続では、基本的に、裁判所の作成している算定表に基づき金額が決まります。
算定表では、夫と妻の年収が基準となるので、20代~30代の夫の年収を前提とすると、養育費の金額も低くなりがちです。
しかし、幼い子供の場合、20歳になるまでの養育費の支払い期間が長いので、その間に、当初とは経済的事情が大幅に変わることが多く、それに応じて養育費を見直すことが認められています。
通常、養育費を貰うことが多いであろう女性の立場から見ると、養育費の増額事由となり得るものとしては、
子供が重大な病気に罹り多額の医療費が必要となった、まとまった学費が必要となった、自分が失職して収入がなくなった、元夫の収入が大幅に増えた等を挙げることができます。
従って、現在、前夫から養育費を貰っている女性で、その後、経済的事情が大幅に変化したという方は、養育費の増額請求について、弁護士に相談してみることをお勧めします。
>>養育費について
再婚と養育費
20~30代女性は、離婚後に再婚することも少なくありません。
再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、前夫から、養育費の減額を求められることがあります。
これは、法律上、やむをえないものですが、元妻としては金額交渉に臨むことになります。
ただ、新たな精神的安心と経済的安定が手に入るわけですから、トータルで見れば決してマイナスではありません。前向きに受け止め、リスタートしましょう。
養育費の不払い
養育費は、子供が20歳になるまで、毎月、決められた額が支払われるのが通常ですが、支払期間が長期にわたる場合、前夫が途中で払って来なくなることがよくあります。
この場合、内容証明郵便を送ったり、家庭裁判所から履行勧告を出してもらうことが出来ますが、それでも支払われない場合、強制的に相手側の財産を差し押さえることができます。これを強制執行といいます。
>>強制執行について
これらの法的手続は複雑ですので、前夫からの養育費の支払いがストップしたら、弁護士に相談してみましょう。
その他、離婚前にクレジットカードを作っておく等の小さなコツもありますが、20代~30代女性の離婚については、子供にかかわる問題だけでも、細かい留意点がありますので、まずは当事務所までご相談ください。
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