戸籍と姓
1 離婚したら、戸籍はどうなるのでしょうか?
戸籍の筆頭者はそのままの戸籍にとどまり、戸籍の筆頭者でない者は、新しい戸籍を作るか、又は、元の戸籍に戻ります。
例えば、通常は夫が筆頭者になっていることが多いと思いますが、離婚した場合、夫はそのままの戸籍にとどまり、妻は、新しい戸籍を作るか、又は、結婚前の戸籍に戻ることになります。
2 離婚したら、姓はどうなるのでしょうか?
上記の例で、妻が、結婚前の戸籍に戻る場合には、姓も旧姓に戻ります。
これに対して、妻が、新しい戸籍を作る場合には、離婚の際に称していた姓を名乗ることにするか、旧姓に戻ることにするかを選択することができます。
離婚の際に称していた姓を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出します。提出しなければ旧姓に戻ります。
この届は、離婚届と一緒に提出しても構いませんし、離婚後3ヶ月以内に提出すればよいことになっています。
3 離婚したら、子供の姓と戸籍はどうなるのでしょうか?
夫婦が離婚しても、原則として、子供の姓は、そのままです。上記の例で、離婚して親権者となった妻が、旧姓に戻った場合、何もしなければ親権者と子供の姓が異なることになります。
また、夫婦が離婚しても、原則として、子供の戸籍は、そのままです。
子供の戸籍が、自動的に親権者の戸籍に移動することはありません。
また、子供の姓が親の姓と異なる場合や親が戸籍の筆頭者でない場合は、子供は親の戸籍に入ることができません。
そこで、離婚によって旧姓に戻った妻が親権者となり、子供を自分の戸籍に入れたい場合には、
自分を筆頭者とする戸籍をつくり、家庭裁判所に子供の「氏の変更許可」を申し立て、家庭裁判所から変更許可を得た上で、市区町村の役場へ、許可審判書を添付して、子供の入籍届を提出することになります。
姓については、結婚時の姓を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、姓の変更によって子どもへ影響がある場合など、状況に応じて慎重に判断しましょう。
当事務所は離婚の金銭問題だけではなく、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。何かありましたら、当事務所にご相談ください。
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