離婚後の戸籍と姓について

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離婚が決定したら、離婚後の戸籍と姓をどうするか決める必要があります。

未成年の子がいる場合には、子どもの戸籍と姓のことも考えなくてはなりません。

離婚をしても、何も手続きをしなければ、子どもは婚姻中の戸籍に入ったままになります。親権者がどちらであるかは戸籍とは関係ありません。戸籍の筆頭者はそのままの戸籍にとどまり、戸籍の筆頭者でない者は、新しい戸籍を作るか、又は、元の戸籍に戻ります。

例えば、通常は夫が筆頭者になっていることが多いと思いますが、離婚した場合、夫はそのままの戸籍にとどまり、妻は、新しい戸籍を作るか、又は、結婚前の戸籍に戻ることになります。

離婚したら、姓はどうなるのでしょうか?

結婚すると、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。その後、離婚をすると、筆頭者でない者は、戸籍と姓をどうするか、次の3つのパターンから選択することができます。筆頭者の戸籍は、離婚してもそのままで、変動はありません。

①旧姓に戻り、結婚前の戸籍に戻る。

筆頭者でない夫または妻は、離婚届けを提出すると、原則として、もといた戸籍に戻ることになります。結婚前の戸籍に戻るということは、姓も旧姓に戻ります。

もといた戸籍が除籍されている場合(戸籍内の全員が死亡している場合など)には、戻ることができませんので、新戸籍を作ることとなります。

②新しく戸籍を作り、旧姓を名乗る。

自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る場合には、姓は、旧姓か婚姻中の姓か選ぶことができます。

新しく戸籍をつくる場合、本籍地はどこにおいても構いません。一番多いのは、離婚した後の住所地を本籍地とするケースでしょう。

③新しく戸籍を作り、婚姻中の姓を名乗る。

上記のとおり、新戸籍をつくる場合、姓に関しては旧姓か婚姻中の姓か選択することができます。ただし、婚姻中の姓を名乗る場合、離婚届け提出後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。

離婚したら、子供の姓と戸籍はどうなるのでしょうか?

夫婦が離婚しても、原則として、子供の姓は、そのままです。上記の例で、離婚して親権者となった妻が、旧姓に戻った場合、何もしなければ親権者と子供の姓が異なることになります。

また、夫婦が離婚しても、原則として、子供の戸籍は、そのままです。子供の戸籍が、自動的に親権者の戸籍に移動することはありません。また、子供の姓が親の姓と異なる場合や親が戸籍の筆頭者でない場合は、子供は親の戸籍に入ることができません。

そこで、離婚によって旧姓に戻った妻が親権者となり、子供を自分の戸籍に入れたい場合には、

①自分を筆頭者とする戸籍を作る

戸籍の中で構成されるのは二世代までと決まっており、自分の親の戸籍に、自分と子どもが入ると三世代になってしまうため、子どもを自分の親の戸籍に入れることはできません。

②「子の氏の変更許可」の申し立てを行う

新しい戸籍ができたら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行います。裁判所から「許可審判書」が発行されたら、審判書持って役所に行き、自分の戸籍に入れるための「入籍届」を提出します。

この、「子の氏の変更許可申立書」と「入籍届」の手続きは、子どもが15歳未満である場合、親権者のみ 届出をすることができます。15歳以上の場合は、子ども本人が自主的な判断で届け出ることができます

ここで、注意すべき点は、婚姻中の氏を名乗る場合でも、「子の氏の変更許可」が必要であるということです

例えば、婚姻中の氏が「葛西」で、離婚後も婚姻中の氏である「葛西」を名乗りたい場合、子どもの氏は「葛西」で変わることがないため、氏の変更許可は必要ないように思えますが、同じ「葛西」でも、法律上は違う「葛西」となるため、手続きが必要になるのです。

姓については、結婚時の姓を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、姓の変更によって子どもへ影響がある場合など、状況に応じて慎重に判断しましょう。

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