慰謝料請求を受けた場合

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不貞慰謝料請求についての内容証明郵便

不貞行為をした場合,ある日,不貞相手の配偶者の代理人から慰謝料請求に関する内容正面が届くことがあります。
内容証明では,1週間以内など期限が定められ,また300万円等決められた金額を支払わない場合,訴訟を提起するなどの文章が書かれている場合もあります。
このような書面を受け取った場合どのような行動をとるべきでしょうか?

まずは自分の方針を明確にする

まず自分の方針を明確にする必要があるでしょう。
①不貞行為をしたことに責任を感じ,また早期解決の理由から,相手の請求額を支払うつもりがある。
②責任は感じているものの,請求された額が適切かどうか知り,適切であれば払うつもりである。
③できるだけ払う金額を減らしたい

自分が現在どのような状況にいるかを知る

その上で,現在自分がどのような状況に置かれているか知る必要があると考えられます。

⑴ 交渉段階

いずれの方針であっても,代理人から内容証明が届いた段階では,支払い期限も,慰謝料の金額も,相手方が一方的に決めたものを代理人が書面にしたに過ぎず,法律的な拘束力はありません。よって,書面に書かれた金額を払う義務はありませんし,期限までに回答をしなければならない義務もありません。

⑶ 訴訟段階

 ただ,回答をしないでいると,相手方に訴訟を提起されてしまうことがあります。そして,裁判所から届いた書面に対して,反応しないでいると,欠席裁判となり,相手方の主張が全面的に認められてしまう可能性がありますので,裁判所からの書面について,裁判に出席し,自己の主張をするなどの対応する必要あります。

どのように対応すべきか

⑴ ①請求額を払うつもりがある場合

 請求額が払うつもりがあるのであれば,合意はスムーズに進む可能性は高いです。ただ,支払った後に再度請求されないためにも,清算条項のある合意書を作成をすべきであったり,求償権の取り決めをしておいたほうがいいでしょう。

 ⑵ ②適切な額であれば支払うつもりがある場合

   適切な額であれば支払うつもりがある場合は,まず適切な額をしる必要があります。交渉段階であれば,弁護士に相談したり自分で調べたりし,自分の事案の慰謝料がいくらが適切か検討します。

 訴訟段階であれば,自己の事案で,減額事由をもれなく主張できているか,必要な証拠を出しているかなど検討する必要があります。

  ⑶ ③出来るだけ金額をへらしたい場合

 交渉段階であれば,慰謝料を請求してきている人が訴訟を行うことを嫌がっていたり,早期解決を望んでいるか,などの事情があれば,その分減額を求めることが考えられます。またそもそも請求している側に,不貞行為の証拠が十分あるかについて確認し,ないようであれば,訴訟になった場合請求が認められない可能性があるとの事情を考慮させることも考えられます。

 訴訟段階である場合は,上記⑵とも重複しますが,減額事由となる主張や証拠をもれなく提出していく必要があります。また,訴訟段階でも,そ不貞行為の証拠が十分かどうかを主張していくことが考えらます。

3 不貞慰謝料を請求された場合の弁護士の役割は?

このようなやり取りの中で,弁護士を依頼するメリットとはなんでしょうか?

 ⑴ 交渉のストレスを軽減する

請求者は感情的で,要求に応じなければ勤め先に乗り込むなどの要求をしてくることがあります。また,電話をかけてきて長時間請求をしてくるなどの事情もあります。このような場合,代理人が入ることで,勤め先に行かないように説得することや,代理人が代わりに電話に対応することになります。

また,請求者に代理人とのやりとりにストレスを感じる人もいますが,この場合も,弁護士に依頼すれば,弁護士が変わりに代理人と交渉してくれることになります。

 更に,裁判となった場合,裁判独特な手続きや,主張の仕方など慣れない手続きをスムーズに行うことが可能です。

 ⑵ 法的なアドバイス

弁護士は法律の専門家であり,また経験から,慰謝料が裁判になった場合慰謝料がいくらくらいになるか予想することができます。交渉においてもそれを前提に,できるだけ相談者様に有利な交渉をすることができます。

訴訟段階になった場合も,どのような主張がご相談様に有利になり,どのような証拠を集めるべきかを指示することができます。

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