新着解決事例&トピックス

浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑳離婚後の戸籍と姓

こんにちは、弁護士の矢野京介です。 今回のテーマは、「離婚後の戸籍と姓」についてです。 結婚すると、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。 その後、離婚が決定したら、離婚後の戸籍と姓をどうするか決める必要があります。 未成年の子がいる場合には、子どもの戸籍と姓のことも考えなくてはなりません。 筆頭者でない者は、戸籍と姓をどうするか、次の3つのパターンから選択することができ
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑲年金生活者や生活保護受給者の婚姻費用

  こんにちは、弁護士の矢野京介です。 今回は、相手が年金収入や失業保険受給者または生活保護受給者の場合の「婚姻費用」についてお話したいと思います。 夫婦が婚姻生活を維持するためには費用がかかります。この費用のことを「婚姻費用」というのですが、夫婦には、同居義務のほか、互いに協力して扶養する義務がありますので、同居していても別居中でも、夫婦である限り、自分と同程度の生活を保持させる義務があり
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑱生命保険と相続

こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回は「生命保険と相続」についてお話ししたいと思います。 身近な人が亡くなると相続がスタートし、相続人は遺産分割協議を行いますが、 生命保険の保険金は相続財産になるのでしょうか。   これは、生命保険の契約者が受取人を誰にしていたかによって異なります。 一般的には、夫や妻など特定の人を受取人にすることが多いでしょう。 その場合、保険金
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑰遺留分

こんにちは。 弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「遺留分」です。   被相続人は、遺言を残すことにより自らの財産の処分について自らの意思で決めることができます。 そして、遺言書があった場合、法定相続分よりも、遺言による相続が優先されます。 しかし、遺言において「すべての財産を〇〇に相続させる。」というように、特定の相続人や受遺者にのみに大部分の遺産が相続または遺贈されてし
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑯海外在住の方の相続問題

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、相続人が海外にいる場合の遺産分割についてお話ししたいと思います。海外留学や海外勤務、単身赴任などで海外に住むことが当たり前となっている近年では、相続が発生した時に相続人が海外に居住していることも珍しくありません。そのような状況で相続を行うことになった場合、相続の手続きにはどのような注意点があるのでしょうか。まず、海外に居住している相続人には、印鑑証明書
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑮成年後見制度

こんにちは。弁護士の矢野京介です。 「成年後見制度」という制度をご存知でしょうか。認知症や精神障害などで判断能力が十分でない方を法律的に支援・援助する制度を成年後見制度と言い、この制度を活用することで、被相続人が認知症や知的障害、精神障害などによって冷静な物事の判断がつかなくなった場合でも、被相続人の死後、スムーズな遺産分割を行うことができます。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑭遺言書

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「遺言書」です。遺言書とは、自分の最終の意思を死後に実現するため、その意思表示を文書に書き遺したものです。遺言書を作成することにより、遺言者は自らの財産の処分について自らの意思で決めることができます。 遺言書にどのような事項を記載するかは遺言者の自由ですが、法的に効力が認められる遺言事項は民法やその他の法律で決められています。例えば、誰にどの財
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毎日新聞の夕刊に掲載されました。

毎日新聞の夕刊に掲載されました 婚前契約書などの実務に詳しい弁護士として、毎日新聞の夕刊に掲載されました。 『結婚』にまつわる法的保護については、同棲、婚約、事実婚、法律婚の順に権利義務が強くなります。 シニア婚では子供の心情を考え、あえて事実婚を選ぶ人も多いかと思いますが、妻(夫)としての相続権がある法律婚と事実婚の間には『相続権の有無』という大きな違いがあるということを知っておいて頂きた
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離婚歴のある会社経営者の依頼者が、万が一に備え婚前契約書を作成した事例

・キーワード   経営者、婚前契約 依頼者50代男性(会社経営者) 依頼内容婚前契約書の作成 作成費用 10万円   事案の概要 依頼者は、離婚歴のある会社経営者の男性でした。この度再婚することになったのですが、前回の離婚時に、なかなか離婚に応じてもらえなかったり、養育費をたくさん請求されたり、負債も財産分与として折半することになったりと、かなり不当に感じる部分が大きかっ
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑬相続の流れ

こちらをクリックするとPDF版をご覧になれます。 こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回のテーマは「相続」です。 身近な人が亡くなると、相続が発生します。亡くなった人を被相続人、財産を得る権利のある人を相続人 と呼び、相続が発生したら、まず相続人を確定することから始めます。 最初に確認するべきことは、遺言書があるかないかです。 遺言は、個人が亡くなる前に、財産を誰に残すかなどを書
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当事務所の新着解決事例&トピックス

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