新着解決事例&トピックス
浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉞子の認知
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「子の認知」です。
「認知」とは、「結婚していない男女の間に生まれた子、またはこれから生まれる子を自分の子だと認める行為(民法779条)」です。
子どもにとっては「父親を得る」という権利になり、シングルマザーにとって、「認知届」の知識は、大切な赤ちゃんの法律上の権利を守ることになります。
では、認知届を出すことで何が変わるのでしょうか。
ま
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉝授かり婚
こんにちは。弁護士の矢野京介です。
今回は、「授かり婚(できちゃった婚)」の場合、子どもは法律的にどうなるのか、についてお話ししたいと思います。
日本では、内縁関係よりも、法的な婚姻関係を重視する伝統的な意識が強いことから、妊娠したら、結婚するという意識が強いようです。
同棲していたカップルが妊娠したことをきっかけに結婚するというパターンも多く、最近は、できちゃった婚も珍しい事ではありません
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉜婚約破棄の慰謝料
こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「婚約破棄の慰謝料請求」です。
せっかく婚約したのに、突然相手から結婚をやめると言われてしまった場合、精神的なダメージが大きいうえに、式場のキャンセル料等が発生することも考えられます。そのような場合、そもそも慰謝料請求は可能なのか、また、可能である場合、慰謝料請求の相場はどれくらいなのでしょうか。
まず、第一に婚約をしていた事実がなければ、婚約
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【江戸川区民】男性のための離婚に関する無料相談会の実施
男性のための離婚に関する無料相談会を実施いたします!
【日時】
2020年4月27日(月)18時~21時
※事前にご予約ください。当日では対応できない可能性がございます。
おひとり様(お一組様)につき1時間、先着3組様限定
【場所】
葛西臨海ドリーム法律事務所(当事務所)
東京メトロ東西線 西葛西駅南口徒歩1分
東京都江戸川区西葛西6丁目13-14 丸清ビル3階
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉛離婚調停を申立てる際の管轄裁判所
こんにちは。弁護士の矢野京介です。
今回のテーマは「離婚調停を申立てる際の管轄裁判所」です。
「結婚後、東京で暮らしていたが、夫婦生活に限界を感じ、実家(地方)に帰ってきてしまった。離婚について話し合いを進めているが、なかなか話が纏まらないため離婚調停を申立てようと考えている。」
このようなケースにおいて、調停がどこの裁判所で行われるのかはとても重要な問題
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「bizSPA!フレッシュ」にコラムが掲載されました。
『週刊SPA!』編集部が運営する、
20代ビジネスマン向けのニュースメディア「bizSPA!フレッシュ」に、
はあちゅう×しみけん報道でも注目。今さら聞けない「結婚の常識」
というタイトルで、取材を受けました。
近年様々な結婚の様式が生まれている中で、
「法律婚/事実婚/契約結婚」のそれぞれの特徴について
コメントさせていただきました。
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高すぎる養育費と根拠のない慰謝料請求を回避し、面会交流まで実現させた事例
・キーワード
養育費の減額、慰謝料の回避
依頼者
30代男性
相手方
30代女性
別居の有無
有
主な争点
養育費,慰謝料
解決までの期間約4か月
事案の概要
ある日,依頼者が仕事から帰ると,妻が,子ども(2歳,男児)と供に,荷物を持っていなくなっており,
しばらくすると裁判所から調停の申立書が届いた。
そこには,月10万円近い養育費と,モラハラの慰謝料として200
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【好評につき再度開催!!】家計の見直しのプロによる無料相談会
家計の見直しのプロによる無料相談会を実施いたします!
【日時】
9月15日(土)10時~18時
【相談時間】
① 10:00~11:00② 11:30~12:30③ 14:00~15:00④ 15:30〜16:30⑤ 17:00〜18:00
※事前にご予約ください。当日では対応できない可能性がございます。
おひとり様(お一組様)につき1時間、先着5組様限定
【場所】
葛西
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉘パートナーシップ証明書
こんにちは。弁護士の矢野京介です。
今回は「パートナーシップ証明書」についてお話しいたします。
2015年に渋谷区と世田谷区が同性カップルを結婚に相当する関係と認める書類を発行する制度を始めて以来、全国ではこれまでに兵庫県宝塚市、三重県伊賀市、沖縄県那覇市、北海道札幌市等がパートナーシップに関する要綱を発表しています。
では、パートナーシップ証明書を取得することでどのようなメリットがある
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浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉗別居と離婚
こんにちは。弁護士の矢野京介です。
今回は「別居と離婚」についてお話しいたします。
「不貞行為など特に大きな原因はなく性格の不一致で離婚したいと考えているが、相手が応じてくれない。」といったご相談者に対し、依頼者の方の離婚の意思が固かったり、一緒にいることが苦痛で辛いといった場合には、まずは「別居」してみてはいかがでしょうかと提案をすることがあります。
日本の法律では、夫婦の間に「婚姻を継続
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