公的扶助
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1 公的扶助
今まで専業主婦(夫)だったので離婚後の生活が心配…。
どのような生活保護制度があるのかわからない…。
離婚後の生計をどう立てていくかというのは大きな問題です。特に、専業主婦(夫)だった場合には、離婚後の生活に不安をもたれる方が多くいらっしゃいます。
このように、離婚によって母子(父子)家庭になり、経済的に苦しくなってしまう方を援助する制度がいくつかあります。
国が定めているものから市区町村、地方自治体など多岐にわたります。詳しくは各ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/tetsuduki/ryokin/genmen.html
2 ここでは代表的なものについていくつかご説明します。
【児童扶養手当】
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、
児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者としては、18歳に到達して最初の3月31日までにある児童を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している者に支給されます。
児童1人 月額4万2000円
児童2人 月額4万7000円
児童3人 月額5万円
※以後、児童が1人増えるごとに月額3000円追加
※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます。
【母子福祉資金】
現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、
事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。
利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。
【税の減免】
母子・父子家庭の場合、申告により所得税などの減免措置を受けることができます。
【ひとり親家族等医療費助成】
児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父、両親がいない児童などを養育している養育者、ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で18歳に達した日の属する年度の末日までの方に対し、
医療保険の自己負担費のほとんどが免除されます。
※生活保護を受けている方や一定額以上の所得のある方は受けられません。
離婚が成立してからが本当のスタートです。
当事務所では、依頼者にご納得いただけるように離婚を成立させることはもちろんのこと、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。
何かありましたら当事務所にご相談ください。
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