男性のための離婚相談

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1 男性のための離婚相談

代表 弁護士 矢野 京介離婚調停や離婚裁判といった裁判所の手続は、終身雇用が当り前であった時代に、

夫が家計を支え、妻が家庭を守っていた、旧来の日本人のライフスタイルを前提とした運用がなされています。

そのため、現在の裁判所の離婚実務は、総じて女性側に有利に運用されています。

しかし、終身雇用が崩れ、男女共同参画の時代に入り、これからは、女性の社会進出と経済的自立が進んで、旧来の男女の役割分担が見直されるでしょうから、次第に裁判所の運用も変わってくるものと予想されます。

ただ、現時点の運用を前提とすれば、男性側としては、なるべく裁判手続には移行させずに、協議の段階で解決するのが有利な戦略となると考えられます。

2 親権の取得について

離婚する際は、必ず親権者を定める必要がありますが、当事者間の協議が整わない場合は、裁判所が決めることになります。

裁判所は、環境の継続性、監護に向けた状況、子の意思の尊重(15歳以上の子供の場合)、親族の協力、子供に対する愛情と養育の意思などの要素を総合して判断しますが、

その際、“環境の継続性”を比較的重視する傾向があります。また、乳幼児や幼い子供の場合は、母親を優先する傾向もあります。

従って、親権の取得については、基本的には男性が不利な状況にあることは否めないのですが、ポイントとしては、

親権の争いは、ある日突然、母親が子供を連れて家を出ていくことから始まることが多いので、男性の立場からすれば、子供を無断で連れて行かれないよう注意を払っておくことが予防策となります。

3 妻に弁護士が就いた場合

別居して離婚協議をしている間に、妻側に、離婚に強い弁護士が就くと、直ぐに婚姻費用の分担調停を申し立ててくることがあります。

これは、離婚の話とは一見関係なさそうですが、時間が経つにつれて、経済的負担が増してくるので、男性側にとっては、急所の一手を打ち込まれたことを意味します。

そうならないためにはどうすればよいのでしょうか?

妻側に、弁護士が就任した場合、何の通告もなく婚姻費用の分担調停を申し立てて来ることは少ないです。

普通は、受任通知を送って来ますので、受任通知を受け取ったら、直ぐに当該弁護士に連絡をして、中味の話には立ち入らずに、

こちらも弁護士に相談するので、少し時間が欲しい」とだけ伝えて、弁護士に相談に行くことをお勧めします。

4 日記と診断書

離婚が協議の段階から、裁判所の手続に移った場合に、妻側から、日記や診断書が提出されるケースがよくあります。

中には夫が驚くような何年も前の診断書を保管している妻もいます。

診断書の中には、「平成○○年○月○日に夫より拳で顔を殴られて…」 といった書き方をしてあるものまであります。

正確には、「本人の説明によると…」という書き方をしてもらわないと困りますが。

これに対して、男性の場合は、総じて日記や診断書を持っている人が少ないです。

日記は、証拠としてだけでなく、自分の記憶喚起のための備忘録にもなりますので、忙しくても、離婚を考えたら、つけ始めましょう。

また、暴力を振るう妻も一定程度いますので、被害を受けたら、躊躇せずに、病院へ行って診断書を書いてもらいましょう。

診断書は、裁判実務において、非常に証拠価値が高いです。

また、夫婦喧嘩で互いに手を出した場合で、妻が警察にDV被害を届け出たときに、夫も診断書を取得しておくと、逮捕されない可能性が高まります。

現在、警察では、DVの通報があれば、積極的に逮捕する方針を取っているようですので、そもそもは、手を出すことを控えましょう。

5 妻の財産

財産分与などで、夫婦の共有財産の洗い出しを行うことになるのですが、妻は夫の管理する財産を把握しているのに対し、夫は妻の管理する財産をよく分かっていないというケースが散見されます。

このような場合、妻に「これしかない」と言われると、信用するしかないわけですね。

タンス預金は調べようがないかもしれませんが、銀行口座は、銀行名と支店名まで特定できれば、預金残高を解明できる可能性があります。

離婚をお考えの男性は、別居前に、妻名義の銀行と支店名を把握しておくと良いと思います。

また、生命保険や宝石貴金属類も盲点になりやすいので注意しましょう。

総じて男性は、離婚問題の対応に専念できる時間が少ないです。サラリーマンなどは、基本的に土日か平日夜7時以降になるでしょう。

これに対する妻が、時間にゆとりのある専業主婦やパートであったとすれば、これだけで妻側にアドバンテージを握られていることになります。

このことは、男性よりも、女性の方が、手持ち資料が多いという傾向にも表れています。当事務所は、このような男性側の不利を少しでも解消するため、

予約をして頂ければ、土日と平日夜7時以降にも対応することとしています。

繁忙期などに、どうしても打合せの時間を取れない時には、IT活用して、意思疎通を欠かないよう工夫をしています。

離婚のお考えの男性は、当事務所までご相談ください。

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