内縁破棄の慰謝料請求

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1 内縁とは?

内縁とは、婚姻届は提出していないが、結婚の意思のある男女が事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係をいいます。

婚姻関係と内縁関係の違いは、婚姻届を提出していないこと、および、互いに相続権がないことです。

従って、例えば、内縁の妻が、内縁の夫の遺産を取得するためには遺言書を書いておいてもらう必要があります。

一方、単なる同棲と内縁関係の違いは、お互いに夫婦関係を成立させようとする合意があること、および、事実上の夫婦共同生活を営んでいることです。

(ただし、挙式を行っていれば、同居生活を送っていなくても、内縁と認められる場合もあります)

二人の関係が破綻した場合、同棲であったのか内縁関係であったのかが争われることがありますが、互いに夫婦として共同生活を送る意思があったか否か、夫婦としての精神的・肉体的・経済的関係があったか否か等の要素で判断されます。

2 内縁関係で認められる権利・義務とは?

内縁関係は法律上、婚姻届を提出している夫婦とほぼ同じ権利・義務があります。

  • 扶養、協力、同居義務 ・・・事実上の夫婦のような関係です。

  • 貞操義務 ・・・肉体関係を伴う浮気をしてはいけません。

  • 日常家事債務の連帯責任・・・内縁の妻、夫の借金も背負うことになります。

  • 婚姻費用の分担 ・・・生活費の分担です。

3 内縁関係を解消する場合も、財産分与を請求できるのでしょうか?

内縁を解消する場合も、離婚と同様、財産分与を請求できるとされています。

財産分与についてはこちら>>

4 内縁関係を不当に破棄された場合、慰謝料を請求できるのでしょうか?

内縁関係を不当に放棄された場合、慰謝料請求ができます。

不当に放棄された場合とは、例えば、下記のようなケースです。

  • 内縁関係の夫(妻)が浮気した

  • 内縁関係の夫(妻)からDVを受けた

  • 内縁関係の夫(妻)の生死が3年以上明らかでない

  • 内縁関係の夫(妻)が回復不能な精神病にかかってしまった

  • その他、内縁関係を継続し難い重大な事由がある

5 内縁破棄の慰謝料の相場は?

慰謝料の相場は、内縁関係の期間、内縁破棄の理由、精神的苦痛の程度、不貞行為の程度、子供の有無、年齢、社会的地位、支払う側の資力、内縁破棄後の生活状況などが考慮されますが、

大体の相場は100万円~200万円程度です。

浮気が原因で内縁破棄になった場合、浮気相手にも慰謝料請求することができます。

6 内縁破棄の慰謝料請求方法は?

内縁破棄の慰謝料請求方法は、婚姻関係がある場合の慰謝料請求と同じです。

7 内縁関係の証明方法は?

内縁破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「単なる同棲で内縁関係にあったと思っていない」といわれることがあります。

ですので、単なる同棲ではなく、内縁関係を証明する必要があります。

内縁関係を証明する方法としては、

続柄に夫(未届)、妻(未届)と表記されている住民票、内縁の夫や妻と書かれたマンションの契約書、被扶養者となっている健康保険証、定期的に生活費を受け取っていることを裏付ける通帳、宛名が連名になっている書類、結婚式の写真などがあり得ますが、

両親や知人・友人、ご近所様等の証言でも有効な場合があります。

専門家である弁護士に資料を見せて、証拠価値があるか判断してもらうことをお勧めします。

8 内縁契約書

その他、内縁関係にある男女の間で、あらかじめ内縁契約書というものを作成しておく方法もあります。

内縁破棄で慰謝料請求をお考えの方は、まずは当事務所までご相談ください。


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