離婚した夫が養育費を払えなくなった場合
離婚した夫が失業等で養育費を払えなくなったら、どうすればいいのでしょうか?
法律上、祖父母から孫への養育費支払いの義務はありません。
しかし、民法では、親族間の扶養義務の規定(民法877条)があり、祖父母にも、孫に対する扶養義務があるとみなされます。
もっとも、親から子どもの扶養義務が、たとえ自分の生活が苦しくても子どもの生活を保障する「生活保持義務」であるのに対し、祖父母から孫の扶養義務は、自分の生活を犠牲にしない限度で、孫の最低限の生活扶助を行う「生活扶助義務」になります。
ですから、祖父母の生活に余裕がある場合に限り、子どもの法定代理として、祖父母に対し、子どもの扶養料を請求することが可能になるのです。
請求する場合は、まずは子ども(親権者が代理人となって)と祖父母が話し合いを行い、話し合いがつかなければ、家庭裁判所に祖父母を相手として、扶養請求の調停を申し立てると良いでしょう。
このような話し合いの中で心配なのが、「扶養料を出すなら孫を引き取りたい。」等言われることだと思います。
しかし、「孫を引き取れないなら扶養料を支払わない。」という理屈は通用しませんし、扶養料を請求することが親権者としてふさわしくないなどということも ありません。
養育費に未払いが起きていて、元夫(妻)の両親の生活に余裕があるようであれば、子どものためにも一度検討してみる余地はあるのかもしれません。
連帯保証人にしておく
養育費の支払いが滞ることが心配な方は、一つの方法として、養育費の取り決めの際、相手方の両親を連帯保証人にしておくとよいでしょう。
そして、この取り決めを、公正証書という公的な書面にして残しておきます。
そうすれば、元夫(妻)の支払いが滞った時に、連帯保証人である相手方の両親への請求が可能となります。
勿論、合意が必要になりますが、自分の両親が連帯保証人になっていることで、未払いを防ぐ抑止力になるかもしれません。
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