相手に直接会わずに離婚したい

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ある時点から別居関係となり、そのまま別居期間が長引くことで離婚事由として認められることがあるように、

すでに相手との関係が一定期間にわたって継続していない、ということはよくあることです。

 

そのような場合、どのように離婚を成立させることができるでしょう。

 

弁護士の役割について

実は、ご存知いただけていない方が多いかもしれませんが、弁護士というのは契約を結んだご依頼者の方を”代理”する機能を果たすことができます。

代理”するというのは、つまりご依頼者の方に代わって、ご依頼者の方の意志を伝えたり、ご依頼者の方に成り代わって何かをすることができる、ということです。

そう考えますと、ここで話題となっている、相手に直接会わずに離婚する、ということにおいては、まず、相手が直接会いたいといった場合に、

ご依頼者の方に代わって、私にお会いいただく、ということが必須になります。

ご依頼いただいた時点で、相手はご依頼者様には直接話しができなくなるのです。

そういった点でも、「直接会いたくない」というニーズを最も簡単に果たしたいという場合には、弁護士にご依頼いただくことで、思いのほか簡単に実現できるのです。

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弁護士に依頼すべきケース

ケースによっては、代理までを望まれない方もいらっしゃいますので、その場合は、代理せずにサポートさせていただく、という方法もありますが、

相手には絶対に会いたくない

というくらい関係性がこじれてしまっているのであれば、弁護士の代理サポートをお勧め致します。

 

弁護士に任せる、とお決めいただいた上では、面談やお電話を通じて、コミュニケーションをとりながら、相手方の対応を進めていきます。

相手方との交渉において、どのような進捗があったか、あるいはどのような点が不明確か、どのような要求を言われているか、といった点は、順次共有させていただきます。

 

ご依頼者の方と、弁護士とはチームのようなものです。一緒に離婚事件終結まで戦っていきましょう。

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