40代男性の住宅ローン離婚
40代男性の離婚は、自分名義の持ち家の処置が問題となるケースが多いことに特徴があります。
40代男性の持ち家は、購入から時間が経過しているので、価値が下がっていることが多いうえに、
住宅ローンのほか、税金、メンテナンス費用なども発生するので、人生最大の買い物も、離婚を機に、人生最大の負債になりかねません。
離婚にあたって、持ち家がある場合は、①夫が自宅を出る、②妻が自宅を出る、③双方が自宅を出る、のいずれかになりますが(③は、自宅を売却して清算したり、他人に貸して賃料収入を得るパターンです。)、
いずれにしても、財産分与にあったって、ローン付の持ち家をどうするかは難しい問題です。
Contents
1 結婚して自宅を購入する際に、夫が、自分の特有財産(独身時代の貯金など)や親からの借入金で頭金を払っていた場合、頭金の部分も財産分与の対象となるのでしょうか?
財産分与の対象とはなりません。
この場合、自宅の時価から、取得価格に占める頭金の割合を控除した額を共有財産として、2分の1の割合で分与することになります。
2 自宅に、住宅ローンが残っている場合でも、自宅は財産分与の対象となるのでしょうか?
残りのローンが、自宅の時価を下回っている場合には(アンダーローン)、自宅の時価から、残りのローンを引いた残額を共有財産として、2分の1の割合で分与することになります。
これに対して、残りのローンが自宅の時価を上回っている場合は(オーバーローン)、
自宅の価値はゼロになりますので、積極財産としては存在していないことになり、財産分与の対象とはなりません。
3 夫名義の自宅がオーバーローン状態の場合、ローン残額と自宅の時価の差額分は、負の財産として、財産分与の対象となるのでしょうか?
この場合、財産分与の対象とはならないというのが裁判所の考え方です。
従って、オーバーローンの場合、夫は、離婚後も、自宅を手放す必要がない代わりに、住宅ローンを全額返済していくことになります。
従って、ある時点で、損切りを覚悟して処分することも考える必要があるかもしれません。
その他、自宅を妻に財産分与する場合は、離婚成立後、しばらくしてから財産分与を行う等の細かいコツもありますが、
40代男性の持ち家離婚については、複雑な計算と交渉が必要となりますので、持ち家のある男性で、離婚をお考えの方は、まずは当事務所にご相談ください。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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