熟年離婚でお悩みの方へ
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熟年離婚とは
子供が一人暮らしを始めた、夫が仕事を辞めて終日家にいるようになった……。このような生活環境の変化をきっかけに夫婦の在り方を考え直した結果離婚に至る、いわゆる熟年離婚というフレーズを、近年よく耳にするようになりました。とはいえ、これまでの情や経済面の不安などから、容易に離婚を決意できるものでもないでしょう。ここでは、熟年離婚するかどうかについて考えるべきことや、熟年離婚の手続きなどについて説明します。
離婚の可否
まず、不倫や暴力があったわけでもないのに離婚を考えている場合、そもそも相手が反対しても離婚することはできるのでしょうか。話し合いによって離婚が成立する事案も多く見られますが、夫に離婚したいと告げたら反対された、そもそも自分から告げるのが怖いといったケースもままあるかと思います。
その場合でも、弁護士が交渉や手続きを代わりに行うことにより、精神的・時間的な負担をかなり軽減しながら話し合いを進めることが可能です。また、裁判所において中立な第三者を交えて話し合う、調停と呼ばれる手続きをとることもできます。この場合でも、第三者に適切な説明をして話をうまく進めるために弁護士を頼むケースが一般的になりつつあります。
経済的要素について
また、熟年離婚をするにあたっては、離婚後の経済的な面を不安に思う方が多いのではないかと思います。この場合、財産分与といって、夫婦の築き上げた財産を離婚にあたって二人で分ける手続きをとることにより、離婚後の財産を確保することができます。近年では、将来年金をもらう権利についても、二人で分割することができるようになりました。つまり、離婚したとしても、夫婦で築いた財産の半分を持った状態でこれからの暮らしを始めることができます。
まずは、家庭にどのくらいの資産があるのか、住居も含めて自分がこれから暮らしていくために何が必要か、いくら必要か、考えることが重要です。そうすることで、離婚した後の自身の生活を具体的にイメージすることができるからです。
離婚をするか迷っている場合、離婚の手続きや離婚後の生活に不安がある場合、一人で考えるのももちろん大事です。ただ、弁護士がお手伝いできることもたくさんあります。あなたの代わりに交渉や手続きを行うことはもちろん、ご自身で手続きを進められる裏で相談役となったり、受けられるサービスを説明・提案したり、家庭内の資産を調べたり…。弁護士がお手伝いできることは、想像なさる以上に豊富です。
共有財産の洗い出し
弁護士に相談して、「共有財産のチェックリスト」を作成してもらうのが最適ですが、一応、共有財産の簡単な例を挙げますと、
①現金・預金、②不動産、③貴金属・宝石類、④株などの有価証券・投資信託、⑤自動車、⑥ゴルフ会員権、⑦生命保険金、⑧退職金などがあります。
たとえ、夫(妻)名義であっても、婚姻後に夫婦で築いた財産であれば、財産分与の対象となります。
これらの共有財産は、基本的には2分の1の割合で分与することになります。これを清算的財産分与といいます。
生活費の問題
離婚後の生活については、どちらかと言えば、妻の側において、パート等を探したり、しばらくは独立した子供たちに面倒を看てもらうなど苦労することが多いと思います。
そこで、夫から、妻に対して、清算的財産分与に加えて、妻の自立支援の意味で、2~3年程度の生活費を払うことがよく行われています。
これを扶養的財産分与といいます。
扶養的財産分与については、一括払いもありますが、毎月の分割払いにする方法もあります。
分割払いにする場合は、公正証書を作成することが多いので、詳しくは専門家である弁護士に相談してみましょう。
住まいの問題
離婚後の住居については、①夫が自宅を出る、②妻が自宅を出る、③双方が自宅を出るという選択肢があります。
③は、自宅を売却して清算したり、他人に貸して賃料収入を得るパターンです。
いずれにしても、自宅を出た後は、自分で小さなマンション等を買うか、借りるか、親族等と同居する等して、新たな住まいを確保する必要があります。
離婚にあたっては、住まいの目途を立てることが非常に大切になりますので、夫婦の共有財産と自分の特有財産の状況を踏まえて、検討する必要があります。
また住宅ローンをめぐる問題でよくあるのが、妻が夫名義の自宅の住宅ローンの連帯保証人になっているケースです。
夫と離婚したからといって、金融機関が妻の連帯保証人を外してくれることはありません。
この場合、自宅を任意売却して清算するか、離婚協議の際に、当事者間で、離婚後の住宅ローンの支払い義務について取り決めをして、離婚協議書等で定めておく必要があります。
この書類の作成も、専門家である弁護士に作成してもらうのが確実です。
自宅に住宅ローンが残っている場合は、ケースバイケースで最適処理の方針が異なりますので、専門家である弁護士に相談することをお薦めします。
不動産の財産分与でよくあるご質問
Q、結婚して自宅を購入する際に、夫が、自分の特有財産(独身時代の貯金など)や親からの借入金で頭金を払っていた場合、頭金の部分も財産分与の対象となるのでしょうか?
財産分与の対象とはなりません。
この場合、自宅の時価から、取得価格に占める頭金の割合を控除した額を共有財産として、2分の1の割合で分与することになります。
Q、自宅に、住宅ローンが残っている場合でも、自宅は財産分与の対象となるのでしょうか?
残りのローンが、自宅の時価を下回っている場合には(アンダーローン)、自宅の時価から、残りのローンを引いた残額を共有財産として、2分の1の割合で分与することになります。
これに対して、残りのローンが自宅の時価を上回っている場合は(オーバーローン)、
自宅の価値はゼロになりますので、積極財産としては存在していないことになり、財産分与の対象とはなりません。
Q、夫名義の自宅がオーバーローン状態の場合、ローン残額と自宅の時価の差額分は、負の財産として、財産分与の対象となるのでしょうか?
この場合、財産分与の対象とはならないというのが裁判所の考え方です。
従って、オーバーローンの場合、夫は、離婚後も、自宅を手放す必要がない代わりに、住宅ローンを全額返済していくことになります。
従って、ある時点で、損切りを覚悟して処分することも考える必要があるかもしれません。
その他、自宅を妻に財産分与する場合は、離婚成立後、しばらくしてから財産分与を行う等の細かいコツもありますが、
40代男性の持ち家離婚については、複雑な計算と交渉が必要となりますので、持ち家のある男性で、離婚をお考えの方は、まずは当事務所にご相談ください。
年金分割
現行の年金は、
①国民全員が加入しなければならない国民年金(基礎年金)、
②サラリーマンが加入する厚生年金および公務員が加入する共済年金、
③民間企業が自主的に積み立てる企業年金の3階建てになっています。
このうち、国民年金は、離婚しても誰でももらえるので、問題にはなりません。
問題は厚生年金(あるいは共済年金)です。
厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるという場合が少なくありません。
そこで、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の夫婦の保険料納付記録を当事者間で分割することができるようになりました。
これを年金分割といいます。
年金分割は、将来、夫の受け取る年金額の半分を妻が受け取る制度ではありません。
また、企業年金は、年金分割の対象とはなりません。
従って、年金分割は、世間で思われているほどには分割を受ける側の受給額が増える制度ではないかもしれません。
熟年離婚でお悩みの方へ
非常に大きな決断である熟年離婚。負担を和らげるパートナーとして、弁護士への相談はいかがでしょうか。江戸川区・西葛西・葛西で離婚問題にお悩みの方は葛西臨海ドリーム法律事務所にご相談ください。
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