離婚に向けて別居を検討している方へ

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離婚する前に別居すべき人はこんな人

離婚を考え始めた場合、別居をすべきかどうか考えることも多いと思います。

「もう一緒には暮らせない!」と別居を始める場合もあれば、

「とりあえず離れてお互い一人になって考えよう。」という場合もあるでしょう。

いずれにしろ、「別居」という事実が、離婚手続きにおいて非常に重要な意味を持っていることをご存知でしょうか。

もちろん、離婚を考えているからといって、必ずしも別居する必要はありません。夫婦間の話し合いができている場合には特に別居を考える必要は無いのです。

1.配偶者からDVやモラハラを受けている場合

このケースは、まず、自分の身の安全を確保するため、急いで別居しいた方がよいでしょう。

>>パートナーのモラハラでお悩みの方

2.離婚についての話し合いがけんかになってしまう場合

また、離婚の話をするたびに喧嘩となる場合も、冷静な話し合いのためにも別居した方がよいでしょう。

3.相手が離婚に応じない場合

さらに、自分は離婚を希望しているが、相手が離婚には応じないと言っている場合には、別居する必要があります。

これは、日本の法律では、夫婦の間に「婚姻を継続しがたい事由」が認められる場合に限り離婚が請求できるということになっており、離婚が争われている場合、裁判官は、その夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうかで判断するのですが、別居とその期間が、婚姻関係が破綻していると認めるための重要な判断要素になるからです。

別居前の注意点

1.子どもがいる場合

お子様がいる方が別居をする場合で、離婚の際に親権をとりたいという場合には、子どもを置いて別居するのは避けた方がよいです。

だからといって、無断で子どもを連れて出ると、配偶者も親権を希望している場合には、子どもの連れ去りと評価される恐れがあります。

したがって、子どもがいて別居する場合には、まずはどちらが子どもを監護するのか話し合いをした方がよいでしょう。

それでも解決しない場合には、家庭裁判所で、子どもの監護者を指定してもらう調停または審判を利用した方がよいでしょう。

>>親権について

2 浮気が原因の場合

⑴ 自分が浮気をしている場合

自分が浮気をしている場合に別居をする際には注意が必要です。

特に、浮気相手のところに別居することはしないほうがよいでしょう。配偶者に浮気の証拠をつかまれやすくなり、慰謝料を支払わなければならなくなります。

⑵ 相手の不貞が原因で、別居をする場合

相手の不貞が原因で、別居をする場合には、別居前に不貞の証拠を確保することが大切です。

別居してしまうと、なかなか証拠を確保することも困難になりますので、別居前にできるだけ確保しておきましょう。

>>夫が浮気をしているかもしれない

3 別居前に準備すべき項目

⑴ 財産状況の把握

  ・預貯金

  ・株式等の投資財産

  ・住宅に関する情報(ローン残額、査定価格)

  ・相手方の給与明細(財形貯蓄や従業員持ち株を有しているかがわかります。)

  ・保険(学資保険等)

 ⑵ 別居後の生活

  ・別居後の生活費としていくら必要となるか

  ・相手方から婚姻費用としていくら取得できるか。

  ・子どもがいる場合、転校が必要となるか。

 ⑶ 別居のスケジュール

  ・引っ越し業者の手配が必要か。

  ・別居日をいつにするか。

  ・別居を相手方に伝えるか。

別居前の段階で弁護士に依頼するメリット

この記事を読んでいらっしゃる方は

・パートナーとの離婚を意識し始めて離婚についての情報を集めている。

・パートナーからのDV・モラハラ等に悩み、別居したいとは思っているが決心がつかない。

・離婚したいと思っているが、別居した方が良いのか迷っている。

・離婚したいが、別居の進め方がわからない。

といった状況の方が多いと思います。

離婚前に別居することは珍しい事ではなく、別居することで離婚しやすくなる等のメリットはあります。しかし、それも事案によりけりで、知識がなく別居を一人で進めると、あとで不利な状況にたたされる恐れがあります。

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