婚姻費用シミュレーション
Contents
婚姻費用の計算
婚姻費用は、離婚前の生活費等についての分担です(民法760条)。
離婚後の養育費については「養育費計算ツール」をご利用ください。
それぞれの年収を入力し、養育している子供の人数を選んでください(子供がいなくても請求できます)。
詳しい使い方や、収入状況に応じた説明はこちら。
婚姻費用を受け取る方(権利者)
子供の数
婚姻費用を支払う方(義務者)
子供の数
下記1及び2に同意のうえ、ご利用ください。
- 1.裁判所が公表している標準算定方式(令和元年版)を用いて目安額を試算するものです。家庭裁判所では個別事情を考慮して調整するため、あくまで参考値としてお考えください。
- 2.このツールで提供する情報等についていかなる保証も行うものではなく、利用者または第三者に損害が発生しても一切の責任を負いません。
ご自分の状況で婚姻費用を相談したい方、請求したい方は弁護士まで
家庭裁判所では、婚姻費用算定表をベースに当事者の個別事情に応じて調整するため、本ツール計算結果もあくまで目安の金額です。
より具体的に知りたい場合や、実際に婚姻費用を請求される場合は弁護士にご相談されることをおすすめします。
また、支払い義務者に前配偶者との間に未成年者がいる場合、義務者が権利者の住む住居の住宅ローンを支払っている場合等については、別途計算する必要がありますので、その場合も弁護士にご相談下さい。
婚姻費用計算ツールの使い方と説明
このツールは、裁判所の婚姻費用算定表のベースとなっている標準算定方式に基づいて、状況に応じた婚姻費用を試算するものです。
【参考】裁判所:養育費・婚姻費用算定表
標準算定方式及び算定表は、時代の実情を反映して令和元年12月23日に新しいものとなっていますが、本計算ツールでも新しい算定方式に準拠しています。
年収欄
年収は「万円」単位です。年収500万円でしたら500と入力してください。
年収欄には総収入を入力してください。
一般的な給与所得者であれば、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されているもので、つまり様々な控除をしたり税金を引いたりする前の総支給額です。
自営業の方であれば、確定申告書の「課税される所得金額」がここに入力する年収です。
給与所得と自営業の収入と両方ある場合は、どちらかにまとめて入力してください。
裁判所では適宜調整されます。
また、義務者(支払う人)の年収2000万以上・権利者(受け取る人)の年収1000万以上は、標準算定方式では適切な計算結果にならないため、裁判所でも算定表とは別の運用をしています。
このような場合、本ツールの計算結果も裁判所での運用とは乖離が大きくなります。
子供の人数欄
それぞれが監護養育している子供の人数を入力してください。
14歳以下と15歳以上で区別されます。
また、20歳に達した子供は、通常計算に含めません。
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