裁判離婚
Contents
1 離婚調停で話し合いがまとまらなかったら?
離婚調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には、離婚裁判をすることになります。
協議離婚、調停離婚との大きな違いは、当事者が離婚に合意していなくとも、法律で定められている要件を満たしていれば、強制的に離婚が成立する点です。
(なお、裁判離婚と似たような制度として、審判離婚というものもありますが、実務上は、ほとんど利用されていません。)
2 離婚の裁判はどこで行うのでしょうか?
離婚の裁判は、夫婦が同居している場合はその住所地、別居している場合は夫婦のどちらか一方の住所地を管轄する家庭裁判所に提起します。
3 離婚事由
裁判離婚には強い気持ちが必要になります。裁判の期日は、1ヶ月から1ヶ月半に1回の割合で開かれますが、協議や調停よりも終結するまでに要する期間が長く、
和解あるいは判決で終結するまでに1年から1年半の期間がかかる上に、費用、何より長期戦による精神的な負担が大きいことが上げられます。
離婚問題は早期から弁護士への相談をお勧めしていますが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いています。
弁護士は法律の専門家です。納得のいく離婚を知識面でサポートすることはもちろんのこと、長丁場を戦い抜く精神的な負担を軽減してくれることでしょう。
【法律で定められている5つの離婚事由】
不貞行為
配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。一時的なものか継続しているか、特定の異性か不特定の異性か、愛情の有無は関係ありません。
SEXの手前の性的不謹慎行為は、不貞行為ではありませんが、後述する「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合があります。
悪意の遺棄
正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさないことをいいます。正当な理由がある場合には、「悪意の遺棄」にはなりません。
例えば、夫の暴力から逃れるためであるとか、ぎくしゃくした夫婦関係に冷却期間をもうけるために家を出た場合などは、正当な理由があると考えられます。
3年以上の生死不明
配偶者からの音信が最後に途絶えてから3年以上にわたり、生死が確認できない場合です。単なる所在不明は、生死不明ではありません。あらゆる手を尽くして捜索したが生死が判明しなかったことが必要です。
普通の離婚裁判は、離婚調停を経てから、離婚訴訟を提起することになりますが(調停前置主義)、この事由に該当する場合は、離婚調停を申し立てる必要はなく、直ちに家庭裁判所に離婚訴訟を提起できます。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、「回復の見込みがない」、「強度の精神病」である必要があります。うつ病や統合失調症がよく問題になりますが、
簡単には「回復の見込みがない強度の精神病」とは認めてもらえないとお考え下さい。
最終的には、裁判官が、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活状況なども考慮して判断します。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
上記①から④に匹敵するような重大な事由をいいます。一番多く問題となるのが、性格の不一致ですが、性格の不一致については、夫婦の亀裂が余程深刻な状況にならない限り、簡単には「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは認めてもらえません。
性格の不一致は、別居期間と合わせて、判断されることも多く、性格の不一致により、概ね5年以上別居していると、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると判断される可能性が高くなります。
その他、「婚姻を継続しがたい重大な事由」としてよく問題となるものとしては、暴力・虐待、ギャンブル癖、セックスレス、性行為における特異な性癖、親族との亀裂、宗教活動などがありますが、
最終的には、裁判官が、具体的事情を総合的に考慮して判断することになります。
4 離婚訴訟の手続き
離婚訴訟を行うためには、下記の準備が必要です。
● 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
● 調停不成立証明書を揃える
● 戸籍謄本を揃える
● 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
離婚の理由は様々です。依頼者の状況を客観的に把握し、依頼者にとって最適な判決を得るためにも訴状の作成においては専門家である当事務所にご相談ください。
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