協議離婚

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協議離婚とは?

writing-828911協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。夫婦の合意があれば離婚ができます。

離婚問題の解決は協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきますが、実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。

ただし、夫婦で話し合うものの、お互いの知識が浅い為に、話し合いが難航したり、大事な内容を決めずに、離婚届を提出してしまうケースがよく見受けられます。

「離婚を考えているが事前に何を準備しておけばよいのだろう?」、「離婚したいけど具体的に何を話し合えばいいのだろうか?」などの疑問がありましたら、専門家である弁護士に相談してみましょう。

話合いなら弁護士に頼まなくても出来るのでは?

確かに弁護士が介入しなくてもスムーズに離婚の話し合いが完結する方もいらっしゃいます。

しかし、早く離婚を成立させたい想いが先行して、養育費、財産分与、慰謝料のこと等を曖昧にしたまま離婚届を提出してしまい、後日、話し合いをしようと思っても、連絡がつかない、取り合ってもらえないなど、トラブルになることが少なくありません。

離婚届を提出する前に、養育費、財産分与、慰謝料の事なども協議し、離婚協議書を作成しておきましょう。

さらに、養育費や慰謝料などで分割払いの合意をする場合には、離婚協議書強制執行認諾文言付き公正証書にすることをお勧めします。

協議離婚段階において弁護士が関与するメリット

  1. 不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
  2. 離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る
  3. 当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
  4. そして何より、本人同士で嫌な思いをしながら話し合う必要が無く、弁護士が代理人として協議を進めることが出来ます。

協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得解決の可能性が高まります。

協議書作成サポートプラン

サービス内容 

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離婚協議書等チェックプラン

(離婚協議書や合意書等の契約書をチェックします)

 10,000円(税込1万1千円) ー

離婚協議書等作成プラン

(離婚協議書や合意書等の契約書を作成します)

99,800円(税込109,780円)

公正証書にする場合は5万円(税込5万5千円)プラス

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