内縁契約書の作成サポート
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内縁契約書とは、これから事実婚をされる男女、あるいは既に事実婚をされている夫婦の間で、円満な夫婦関係を構築するために、結婚生活の約束事を決めて作成する契約書のことです。
これは、まだ日本では、取り扱っている弁護士は少ないですが、夫婦関係の破綻などを未然に防止する予防法務という分野になります。
1 内縁契約書を作成するメリット
内縁とは、夫婦別姓の考え方などに基づき、婚姻届は提出していないが、結婚の意思のある男女が事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係をいいます。
内縁関係は、婚姻届を提出していないだけで、事実上の夫婦ですから、結婚契約書の一種であり、円満な夫婦関係を構築するために作成することは共通です。
しかし、内縁関係の場合は、さらに作成しておくメリットが2つあります。
1つ目は、内縁関係は、婚姻関係と違って、互いに相続権がありません。従って、例えば、内縁の夫が、内縁の妻に遺産を取得させたい場合、遺言書を書く必要があるのですが、遺言書だけが存在すると、他の親族との間で、相続紛争が生じやすいのです。
この点で、内縁契約書は、自他共に、お二人が事実上の夫婦であったことを裏付ける有力な資料となります。
2つ目は、仮に、二人の関係が破綻した場合、その関係が、単なる同棲であったのか内縁関係であったのかが争われることがよくあります。
しかし、状況証拠だけで内縁関係を立証することは困難です。この点で、内縁契約書は、二人が事実上の夫婦であることを裏付ける確たる証拠となるのです。
2 内縁契約の内容
夫婦の約束事ですから、決まりはありませんが、一般的には、大きな項目としては、仕事と家事の分担に関すること、お金に関すること、子育てに関すること、親族との付き合い方に関すること等を定めます。
細目としては、例えば、子育てに関することであれば、子供と接する時間、学校や塾に関すること、養育費に関すること、進学の目標などがあります。当事務所では、オリジナルチェックリストに基づいて、インタビューをします。
その他、夫婦円満のために、結婚記念日の約束や夫婦の会話などに関することを定めることもあります。
3 内縁契約書の種類
私製契約書と公正証書の2種類があります。当事務所で作成するのは私製契約書ですが、あとから騙されて書かされたとか、脅されて書かされた等のトラブルが生じないよう、弁護士も立会人として、署名押印します。
公正証書で作る場合は、公証人が契約書を作成する際に、お二人の意思を確認して、公証人が公正証書に署名押印しますが、公証役場では、公正証書の控えを保管してくれますので、将来、紛失や廃棄された場合に、写しを入手することができます。
内縁契約書に関心がおありでしたら、一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。ヒアリングに基づいて、ご希望に沿ったオーダーメイドの契約書を作成いたします。
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