LGBTのパートナー契約書の作成サポート
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LGBTとは、レズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシャル(B)、トランジェスター(T)の総称をいいます。バイセクシャルは両性愛者、トランジェスターは心と体の不一致のことです。
LGBTは、セクシャルマイノリティと位置付けられていますが、民間会社の調査結果では、日本人全体の7.6%という数字もあるようですので、
グローバル化とダイバーシティが進むこれからの社会では、自然と受け入れられるようになってくるに違いありません。
ただし、現在の日本の法制度では、まだ同性同士の結婚は認められていません。渋谷区が、同性カップルに公的書類を発行して話題となりましたが、これは夫婦の権利義務を付与するものではありません。
1 夫婦の権利義務
一般に、結婚した男女は、法律上、扶養義務、協力義務、同居義務、貞操義務、婚姻費用分担義務などを負うほか、互いに相続権を有しています。
従って、例えば、妻が浮気をすれば、夫は妻や浮気相手に慰謝料を請求できますし、夫が亡くなれば、妻は遺産を相続することが出来ます。
これに対して、同性同士が、夫婦同様の共同生活を送っていたとしても、上記のような権利義務はないのが現状です。
2 パートナー契約、養子縁組、遺言、任意後見契約など
しかし、両名の間で、互いにの間でパートナー契約を締結したり、養子縁組をしたり、遺言書を作成したり、任意後見契約を締結することなどにより、法律上の夫婦に近い権利義務関係を実現することは可能です。
むしろ、ご両名の協議により、各自がストレスを感じることなく共同生活を送ることができるように、夫婦の権利義務のうちの必要な部分だけを定めることも可能ですので、
法律で強制される婚姻関係よりも自由度は高いです。
一方、別れる際は、離婚ではなく、パートナー契約の解消という形になりますが、これも法律上の離婚よりも自由度が高いです。
このようなLGBTのパートナー契約等に関心がおありでしたら、一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。
ヒアリングに基づいて、ご希望に沿ったオーダーメイドの契約関係を構築いたします。もちろん秘密は厳守いたします。
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