40代の離婚相談
Contents
40代男性の離婚
40代男性の離婚は、自分名義の持ち家の処置が問題となるケースが多いことに特徴があります。
40代男性の持ち家は、購入から時間が経過しているので、価値が下がっていることが多いうえに、
住宅ローンのほか、税金、メンテナンス費用なども発生するので、人生最大の買い物も、離婚を機に、人生最大の負債になりかねません。
離婚にあたって、持ち家がある場合は、①夫が自宅を出る、②妻が自宅を出る、③双方が自宅を出る、のいずれかになりますが(③は、自宅を売却して清算したり、他人に貸して賃料収入を得るパターンです。)、
いずれにしても、財産分与にあったって、ローン付の持ち家をどうするかは難しい問題です。
1 結婚して自宅を購入する際に、夫が、自分の特有財産(独身時代の貯金など)や親からの借入金で頭金を払っていた場合、頭金の部分も財産分与の対象となるのでしょうか?
財産分与の対象とはなりません。
この場合、自宅の時価から、取得価格に占める頭金の割合を控除した額を共有財産として、2分の1の割合で分与することになります。
2 自宅に、住宅ローンが残っている場合でも、自宅は財産分与の対象となるのでしょうか?
残りのローンが、自宅の時価を下回っている場合には(アンダーローン)、自宅の時価から、残りのローンを引いた残額を共有財産として、2分の1の割合で分与することになります。
これに対して、残りのローンが自宅の時価を上回っている場合は(オーバーローン)、
自宅の価値はゼロになりますので、積極財産としては存在していないことになり、財産分与の対象とはなりません。
3 夫名義の自宅がオーバーローン状態の場合、ローン残額と自宅の時価の差額分は、負の財産として、財産分与の対象となるのでしょうか?
この場合、財産分与の対象とはならないというのが裁判所の考え方です。
従って、オーバーローンの場合、夫は、離婚後も、自宅を手放す必要がない代わりに、住宅ローンを全額返済していくことになります。
従って、ある時点で、損切りを覚悟して処分することも考える必要があるかもしれません。
その他、自宅を妻に財産分与する場合は、離婚成立後、しばらくしてから財産分与を行う等の細かいコツもありますが、
40代男性の持ち家離婚については、複雑な計算と交渉が必要となりますので、持ち家のある男性で、離婚をお考えの方は、まずは当事務所にご相談ください。
40代女性の離婚
突然ですが、漫画「サザエさん」に登場するフネさんの年齢をご存じでしょうか?
漫画の中では、48歳という設定だそうです。
長谷川町子さん(大正9年生)の時代と、女性の晩婚化や平均寿命が伸びた現在とでは、ひと回り違う感覚がしますよね。
現在の40代女性の離婚は、お金のかかる年齢の子供を抱えていることが多い、離婚後の実家の支援があまり期待できない、就活が厳しいなど、離婚後に経済的な逆風が吹いていることが多い点に特徴があります。
離婚に伴う財産の問題といえば、一般的には、慰謝料、財産分与、養育費等が思い浮かびますが、ここではより細部に立ち入ったご説明をいたします。
4 扶養的財産分与
財産分与というと、一般的には、婚姻後に形成された夫婦の共有財産を、2分の1の割合で分ける清算的財産分与のことを指します。
しかし、清算的財産分与や慰謝料が支払われても、なお離婚後の経済状況が十分ではない場合には、自立を支援する趣旨で、さらに財産の分与が行われることがあります。
これを扶養的財産分与と言います。
金額的には、2~3年程度の生活費相当額で、月々の分割払いで支払われることもあります。
扶養的財産分与は、知識がなければ話題にのぼることすらなく終わってしまうこともあります。扶養的財産分与を請求できる事案か否かは、専門家である弁護士に相談してみましょう。
5 住まいの問題
40代女性ですと持ち家に住んでいることも多いですよね。持ち家に住んでいる場合、離婚後の住居については、
①夫が自宅を出る、
②妻が自宅を出る、
③双方が自宅を出るという選択肢があります。
③は、自宅を売却して清算したり、他人に貸して賃料収入を得るパターンです。
いずれにしても、自らが自宅を出ることになった場合には、小さなマンション等を買うか、借りるか、親族等と同居する等して、新たな住まいを確保する必要があります。
シングルマザー向けシェアハウスというものもあります。
その際、自宅に住宅ローンが残っている場合は、財産分与の際に、自宅をもらうか手放すか、ケースバイケースで最適処理の方針が異なりますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
6 住宅ローンの連帯保証人の問題
妻が、夫名義の自宅の住宅ローンの連帯保証人になっていることがあります。
夫と離婚したからといって、金融機関が妻の連帯保証人を外してくれることはありません。
従って、この場合、自宅を任意売却して清算するか、離婚協議の際に、当事者間で、離婚後の住宅ローンの支払い義務について取り決めをして、離婚協議書等で定めておく必要があります。
この書類の作成も、専門家である弁護士に作成してもらうのが確実です。
7 養育費の額と支払期間
養育費の額は、当事者の協議が整わない場合は、裁判所に調停を申し立て、調停での話し合いがまとまらない場合は、裁判所が審判という手続で決めることになります。
審判になった場合、裁判所は、裁判所の定める算定表の基準に従いほぼ自動的に決めてしまいます。
ですので、少しでも算定表の基準以上の養育費を貰いたいとお考えならば、審判に移行する前に、早い段階で話し合いにより決めてしまうことがコツです。
また、養育費の支払期間についても、裁判所が審判で決める場合には、子供が20歳になるまでしか認めないのが一般的です。
しかし、審判に移行する前であれば、当事者の話し合いで、例えば、子供が大学を卒業するまでと定めることも出来ます。
従って、養育費については、なるべく早めに弁護士に相談して、交渉のアドバイスを受けるか、交渉に関与してもらうことをお勧めします。
8 再婚と養育費
現在の40代女性は、フネさんと違って、総じて若々しいですから、再婚することも少なくありません。
再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、前夫から、経済状況が変化したとして、養育費の減額を求められることがあります。
これは、法律上、やむをえないものですが、元妻としては金額交渉に臨むことになります。
ただ、新たな精神的安心と経済的安定が手に入るわけですから、トータルで見れば決してマイナスではありません。
前向きに受け止め、人生をリスタートしましょう。
その他、離婚前にクレジットカードを作っておく等のコツもありますが、40代女性の離婚については、細かな留意点がありますので、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所の新着解決事例&トピックス
-
2021.05.10トピックス
-
2020.12.14トピックス
-
2020.01.24解決事例(一覧)
-
2020.01.21トピックス
-
2019.12.18トピックス
-
2019.12.18トピックス
-
2019.12.05トピックス
-
2019.12.05解決事例(一覧)
-
2019.12.05解決事例(一覧)
-
2019.12.05解決事例(一覧)