離婚後の戸籍と姓
離婚が決定したら、離婚後の戸籍と姓をどうするか決める必要があります。
未成年の子がいる場合には、子どもの戸籍と姓のことも考えなくてはなりません。
今回は、「離婚後の戸籍と姓」についてお話したいと思います。
結婚すると、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。その後、離婚をすると、筆頭者でない者は、戸籍と姓をどうするか、次の3つのパターンから選択することができます。筆頭者の戸籍は、離婚してもそのままで、変動はありません。
① 旧姓に戻り、結婚前の戸籍に戻る。
筆頭者でない夫または妻は、離婚届けを提出すると、原則として、もといた戸籍に戻ることになります。結婚前の戸籍に戻るということは、姓も旧姓に戻ります。
もといた戸籍が除籍されている場合(戸籍内の全員が死亡している場合など)には、戻ることができませんので、新戸籍を作ることとなります。
② 新しく戸籍を作り、旧姓を名乗る。
自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る場合には、姓は、旧姓か婚姻中の姓か選ぶことができます。
新しく戸籍をつくる場合、本籍地はどこにおいても構いません。一番多いのは、離婚した後の住所地を本籍地とするケースでしょう。
③ 新しく戸籍を作り、婚姻中の姓を名乗る。
上記のとおり、新戸籍をつくる場合、姓に関しては旧姓か婚姻中の姓か選択することができます。ただし、婚姻中の姓を名乗る場合、離婚届け提出後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。
○子どもの戸籍と姓
離婚する夫婦に子どもがいる場合、離婚後の子どもの戸籍はどのようになるのでしょうか?
子どもの戸籍は、両親が離婚したとしても変わることはありません。筆頭者の戸籍にそのまま残ります。
筆頭者が夫で、筆頭者でない妻が、親権者になったとしても、実際に子どもと生活したとしても、子どもの 戸籍は変わらないのです。このようなケースでは、親権者となり、子どもと一緒に生活をすることになった妻からすると、自分と同じ姓にしたい、自分の戸籍に入れたいと思うでしょう。
では、どうすれば、妻は子供と同じ姓・同じ戸籍になることができるのでしょうか。
まず「子の氏の変更許可申立書」という書類を、家庭裁判所へ提出します。そして、裁判所から許可をもらったら、次に役所に行き、子どもを母親の戸籍に入れる手続「入籍届」をするのです。
この、「子の氏の変更許可申立書」と「入籍届」の手続きは、子どもが15歳未満である場合、親権者のみ 届出をすることができます。15歳以上の場合は、子ども本人が自主的な判断で届け出ることができます。
また、離婚後、母親が婚姻中の姓を名乗る場合、母と子は同じ姓になりますが、このような場合であっても、母と子の戸籍を同じにしたい場合は、やはり「子の氏の変更許可申立書」を提出しなくては、「入籍届」は 受け付けてもらえません。これは、形式的には、母と子の氏は同じでも、法律的には異なる氏とされるためなのです。
お子様がいらっしゃる場合、戸籍や姓に関しては少しややこしい部分もありますが、ご自身とお子様の戸籍と姓をどのようにしたいのか考え、期間内にきちんと手続きを行うことが大切です。
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