戸籍上注意すべき子の氏の変更許可
離婚をしても、何も手続きをしなければ、子どもは婚姻中の戸籍に入ったままになります。親権者がどちらであるかは戸籍とは関係ありません。では、離婚した妻が、子どもを自分の戸籍に入れ、自分と同じ氏を名乗らせたい場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
離婚後、子どもを自分の戸籍に入れたい場合、まず、自分を筆頭者とする戸籍を作ります。戸籍の中で構成されるのは二世代までと決まっており、自分の親の戸籍に、自分と子どもが入ると三世代になってしまうため、子どもを自分の親の戸籍に入れることはできません。新しい戸籍ができたら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行います。裁判所から「許可審判書」が発行されたら、審判書持って役所に行き、自分の戸籍に入れるための「入籍届」を提出します。
ここで、注意すべき点は、婚姻中の氏を名乗る場合でも、「子の氏の変更許可」が必要であるということです。例えば、婚姻中の氏が「葛西」で、離婚後も婚姻中の氏である「葛西」を名乗りたい場合、子どもの氏は「葛西」で変わることがないため、氏の変更許可は必要ないように思えますが、同じ「葛西」でも、法律上は違う「葛西」となるため、手続きが必要になるのです。
離婚後は、様々な手続きが必要となり、子どもがいる場合は特に、保険や戸籍などの手続きが複雑ですので、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
The following two tabs change content below.

葛西臨海ドリーム法律事務所
西葛西駅より徒歩1分の場所に位置する、離婚分野に注力している法律事務所。豊富な経験を持つ複数の弁護士で迅速な対応。浦安新聞にて離婚に関する連載も執筆している。まずはお気軽にお問い合わせください。

最新記事 by 葛西臨海ドリーム法律事務所 (全て見る)
- 年末年始の休業のお知らせ - 2020年12月14日
- モラハラ夫が秘匿していた財産の開示させ、適正額の財産分与を受けた事例 - 2020年1月24日
- 浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊺父親が親権を取るための条件 - 2020年1月21日
当事務所の新着解決事例&トピックス
-
2020.12.14トピックス
-
2020.01.24解決事例(一覧)
-
2020.01.21トピックス
-
2019.12.18トピックス
-
2019.12.18トピックス
-
2019.12.05トピックス
-
2019.12.05解決事例(一覧)
-
2019.12.05解決事例(一覧)
-
2019.12.05解決事例(一覧)
-
2019.11.06トピックス