不倫相手に対する慰謝料請求
Contents
1 不倫相手にも慰謝料請求できるのでしょうか?
夫(妻)が不倫をした場合、原則として、夫(妻)に対する慰謝料請求を行なうのと同じように、
不倫相手(愛人)に対しても、婚姻関係を侵害したことに対する精神的損害として慰謝料請求を行なうことが可能です。
例えば、夫が会社内の女性と社内不倫をした場合、妻が夫に対して慰謝料請求を行なうのと同じように、
不倫をした女性に対しても慰謝料請求をすることが可能です。
2 浮気相手に対する慰謝料請求が認められない場合とは?
不貞行為時に、すでに別居するなどして夫婦関係が破綻していたり、事実上の離婚状態にあった場合には、婚姻関係を侵害したとはいえないので、慰謝料請求は困難です。
また、例えば、浮気相手の女性が、夫から「妻とは離婚手続中である」などと偽った情報を聞かされていた場合は、浮気相手に故意又は過失がないとして、慰謝料請求が認められない場合があります。
ただし、このようなケースにおいては、通常、当事者の主張が対立しますので、最終的には、裁判所が、客観的事実や証拠に基づいて、夫婦関係の破綻の有無や浮気相手の過失の有無を判断することになります。
不倫相手への慰謝料請求をお考えの方は、客観的な証拠を揃え、確実に慰謝料請求を行なっていくためにも、まずは専門家である当事務所にご相談ください。
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葛西臨海ドリーム法律事務所
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